
このページは、著作権登録をしたい方のページです。
「文化庁」および「(財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」(いずれも東京都内に所在)への著作権登録申請を、日本全国より承ります。申請場所は東京でしか手続きしていませんので何か急な問題が生じましても、すぐに官庁などに「直接出向き」対応できます、どの都道府県の方でも、当事務所に安心してご依頼下さいませ。独自のノウハウで、万全なフォロー体制をご用意してお待ちいたしております。
また、「いつでも安心して、ご依頼いただける仕事の環境づくりをしております」ので、状況に応じまして、司法書士、社会保険労務士、その他士業者など、独自のネットワークを介して、総合的に効率よく、仕事を行います。
常時、北海道から沖縄までご依頼頂いておりますので、どなた様も安心してご連絡下さい。
【文化庁】への著作権登録申請が可能なものの例
イラスト・キャラクター・ホームページ・音楽(歌詞・楽譜)・小説・脚本・俳句・論文・レポート・講演・作文・日本舞踊・バレエ・ダンス・絵画・版画・彫刻・マンガ・書・舞台装置・芸術的な建築物・地図・学術的な図面・図表・設計図・立体模型・劇場用映画・アニメ・ビデオ・ゲームソフトの動画・写真・グラビアなど
【(財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)】への著作権登録申請が可能なものの例
システムプログラム・アプリケーションプログラム・ゲームプログラム・趣味、家庭用プログラム・その他、プログラム言語を使用したもの
各種申請例
著作権登録申請(第一発行年月日または第一公表年月日)
著作権の譲渡 登録申請
(1)著作権の登録制度について
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。
では,なぜ登録制度があるのでしょうか。それは,著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。
なお,プログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ,登録が可能となります。
【著作権登録制度一覧表】
| 登録の種類 | 登録の内容及びその効果 | 申請できる者 |
| 実名の登録 (法第75条) | 無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名(本名)の登録を受ける。・登録を受けた者が,当該著作物の著作者と推定される。その結果,著作権の保護期間が公表後50年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となる。 | ・無名又は変名で公表した著作物の著作者 ・著作者が遺言で指定する者 |
| 第一発行年月日等の登録 (法第76条) | 著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が,当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受ける。・反証がない限り,登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定される。 | ・著作権者 ・無名又は変名の著作物の発行者 |
| 創作年月日の登録 (法第76条の2) | プログラムの著作物の著作者が,当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受ける。・反証がない限り,登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定される。 | ・著作者 |
| 著作権・著作隣接権の移転等の登録 (法第77条) | 登録権利者及び登録義務者が著作権若しくは著作隣接権の譲渡等の登録,又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。・権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができる。 | ・登録権利者及び登録義務者の共同申請 |
| 出版権の設定等の登録(法第88条) | 登録権利者及び登録義務者が出版権の設定,移転等の登録又は出版権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。・権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができる。 | ・登録権利者及び登録義務者の共同申請 |
(2)発明やアイデアの登録について
特許権や実用新案権の登録には時間も費用もかかるので,発明やアイデアを保護するため,比較的簡単な著作権の登録をしたいという相談がよくあります。ところが,発明やアイデアそのものは著作物ではありませんから,著作権による保護はありません。しかし,発明やアイデアを解説した論文や図面等は著作物となりえますから,その場合は著作権により保護されることになります。
では,論文や図面等が著作物として保護されることによって,発明やアイデアまでもが保護されることになるのでしょうか。
答えはノーです。
なぜなら,著作物の保護とは表現の保護ですから,表現された論文や図面そのものの保護であって,その内容までを保護するわけではないからです。
例えば,著作権者に無断で論文をコピーすることは原則として許されませんが,論文の中のアイデアを理解し,それに基づいて新たな著作物をつくることは可能であるということです。つまり,著作権によって発明やアイデアを保護することはできないということです。
発明やアイデアの登録についての御相談は,特許庁(TEL.03-3581-1101)
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm へお問い合わせください。
著作権の存在事実証明書
行政書士法第1条の2に基づき、その著作物が「確かに今現在、ここに存在していた」という事実を証明するものです。
行政書士が作成するこの存在事実証明書に、「公証人から確定日付の付与(1通700円)」を得て、その証明物(正本)を依頼人が保管し、副本を行政書士が保管します。
著作権登録は国の登録制度ですが、あくまで著作権者(創作者)を「推定する」制度にすぎません。それと共に、国が公に証明できる著作権登録情報は原則的には「文字情報のみ」と解されておりますので、登録時に添付する写真、イラスト、画像等については、あくまで「添付書類」であり、その域を脱し得ないと思われます。
以上の状況の中で「著作権登録制度」を考えますと、著作権登録の補完として、写真、イラスト、画像等の存在事実を証明可能な(行政書士が行う)存在事実証明を作成しておいた方が、より効果的であるという事になります。
当事務所では、著作権登録と同時に存在事実証明を行う事を推奨しております。存在事実証明に必要な資料は、著作権登録の際にご用意いただく資料に全て含まれておりますので、特に印鑑証明や住民票などの入手は必要ありません。
あとは当事務所にお任せいただきたいと思います。
プログラムの著作物に係る登録申請
下記に登録についての解説を掲載しておりますが、プログラム登録の手続は一般の方ですと、とても難しいと思われます。
登録に関しましては、専門家である当事務所に、是非お任せいただければと存じます。(当事務所は、東京都行政書士会より「著作権相談員」として認定されております)
登録制度の概要
プログラム著作権登録は、「著作権法」の特例法である「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」に基づき、文化庁長官から指定を受けた指定登録機関である「財団法人 ソフトウェア情報センター」がプログラムの著作物の登録を実施しています。またこの財団は、登録内容について、登録事項記載書類の交付、官報への公示、年報の発行、検索サービス等を行っております。
#登録の種類及び効果
【1.創作年月日の登録】
プログラム著作物の創作年月日(プログラムが完成した日)を登録するものです。公表,未公表にかかわらず登録できます。ただし、この登録を受けるためには、創作後6ケ月以内に申請しなければなりません。
著作者のみ申請することができます。登録した年月日に創作があったものと推定され、関連紛争処理を有利に進めるのに役立ちます。
【2.第一発行(公表)年月日の登録】
発行(公表)された著作物について、その第一発行(公表)年月日を登録するものです。古いプログラムでも販売や、公衆送信(あるいは送信可能化)されていれば登録できます。
著作権者又は無名、変名(ペンネーム等)で公表された著作物の発行者が申請できます。登録した年月日に第一発行(公表)されたものと推定され、関連紛争処理を有利に進めるのに役立ちます。
【3.著作権の登録】
著作権に関する権利の変動を登録するものです。著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することはできません。
登録権利者及び登録義務者が共同で申請します。ただし、登録義務者の承諾書が添付されているときは、登録権利者だけで単独申請できます。
譲渡契約により著作権の移転があった場合や著作権を目的とする質権設定契約が行われた場合に、登録をすることによって第三者対抗要件が得られます。また登録することによりプログラム著作物を担保として融資が受け易くなります。
【4.実名の登録】
無名又は変名で公表された著作物について、その著作者の実名を登録します。現にその著作権を有するかどうかに関らず実名の登録を受けることができます。
著作者又は著作者の遺言により指定された者が申請できます。実名が登録された者はその著作物の著作者と推定されます。著作者が個人の場合は、登録をすることによって、保護期間が死後50年に延長されます。
#登録申請事務手続きの流れ
【1.事前検討】
「創作年月日の登録」、「第一発行(公表)年月日の登録」、「著作権の登録」及び「実名の登録」の4種類の登録について内容、条件、効果等を踏まえ、どの登録申請を行うか検討します。
【2.準備】
必要な資料と手間を掛け、申請できる状態に致します。用意する資料などと、ご依頼者様に実行していただく事項は、こと細かくその都度メール等にて、当事務所より指示致します。
【3.申請】
当事務所で全ての書類を揃えた後、申請に行きます。
【4.登録完了後】
「登録済通知書」をお送りいたします。「創作年月日の登録」「第一発行(公表)年月日の登録」は、毎月初めの官報に公示されます。(「実名の登録」は文化庁より官報に告示されます。)登録済み情報は、「プログラム登録年報」や「情報検索サービス」の対象となります。
- 半導体集積回路の回路配置利用券登録申請
~やさしい著作権の解説~
Q1:著作物って何ですか?
A:簡単にいうと自分の気持を自分なりに工夫をして表現したもののことです。
文章、図、絵のみならず、音楽、写真、映画、コンピュータプログラムなども表現の方法はそれぞれ違いますが著作物です。
また新聞・雑誌や百科事典のような編集物でも編集方法に工夫があれば著作物です。
Details
Q2:アイディアは著作権で保護されますか?
A:英語がすぐに喋れる勉強方法を表した文章、統計を活用した天気予報の新理論が書かれた論文、新しい健康機器を表した図面などが著作物であることは間違いありませんが、そこに表されている方法、理論、考案などのアイディアに相当するものは著作権では保護できません。なお、アイディアを保護する法制としては、特許法、実用新案法などがあります。
Q3:保護されないとすれば、著作権は何を保護しているのでしょうか?
A:著作権で保護されるのは表現そのものです。英語がすぐに喋れる勉強方法を表した文章がコピーされれば著作権で守れますが、他人がその方法を使って実際に英会話を教えたり、その方法を全く別の文章で解説したとしても著作権侵害にはなりません。
Q4:著作権を取るためにはどうしたら良いですか?
A:作品を作った時点で自然に著作権が発生します。特許や実用新案と違い権利を取る登録はありません。これは国際的なルールです。
Q5:著作権を取る登録がないと自分の作品が他人に真似されたときに困るのではないですか?
A:「この作品の著者は確かに私である」との証明に不安があるのなら、原稿や下書きなど作品の創作過程で作られるものを残しておけばいいのです。無断利用者の手元にはそんな資料はありません。
Q6:著作権を取る登録はないということですが、それでは著作権に関する登録は何のためにあるのでしょうか?
A:著作権を取る登録はありませんが、著作物を最初に発行(公表)した年月日を推定する登録、著作者の本名を推定する登録、著作権譲渡等の権利変動があった場合の権利者を確定する登録などがあります。それぞれの登録はその効果が決まっておりますので、登録をされる場合にはその効果をよく確かめてください。
Q7:著作権を登録したいのですが、何だか難しそうでよく分かりません。
A:行政書士は著作権のプロです。登録手続は専門家である「当事務所」にお任せ下さい!(当事務所の行政書士は、東京都行政書士会より「著作権相談員」として認定されております。)
登録業務について、良心的な「価格」と「品質」をお約束致します。
~著作権の詳細な解説~
( 目 次 )
1,著作物とは
2,著作者とは
3,著作者の権利の発生及び保護期間について
4,著作者の権利の内容について
5,著作隣接権とは
6,著作物が自由に使える場合とはどんなときか
7,著作権の正しい利用方法
8,著作権の登録制度について
★下記に詳しい解説を掲載いたしましたが、登録手続は難易をともないます。
登録の依頼は、専門家である行政書士「当事務所」にお任せ下さい!
(当事務所は、東京都行政書士会より「著作権相談員」として認定されております)
1,著作物とは
1, 著作物
○ 著作物とは法律上思想又は感情を創作的に表現したものであつて文芸学術美術又は音楽の範囲に属するもの(法第2条第1項第1号)と規定されています。
○ これを簡単にいうと,著作者が自分の気持ちを自分なりに工夫して表現した文化的所産といえるものということがいえます。
○著作物の例を挙げると以下のとおりです(法第10条)
| 言語の著作物 | 論文,小説,脚本,詩歌,俳句,講演など |
| 音楽の著作物 | 楽曲及び楽曲を伴う歌詞 |
| 舞踊,無言劇の著作物 | 日本舞踊, バレエ,ダンス等の舞踏,パントマイムの振り付けなど |
| 美術の著作物 | 絵画,版画,彫刻,漫画,書,舞台装置など茶碗,壷, 刀剣などの美術工芸品も含みます |
| 建築の著作物 | 建造物自体(なお, 設計図は図形の著作物になります) 。 |
| 地図,図形の著作物 | 地図と学術的な図面,図表,模型など |
| 映画の著作物 | 劇場用映画,テレビ映画など |
| 写真の著作物 | 写真,グラビアなど |
| プログラムの著作物 | コンピュータ・プログラム |
○ また,次のような特別な著作物もあります。
ア)編集著作物編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するもの(法第12条。新聞,雑誌,百科事典,詩集,論文集などがこれに該当します。
なお「素材」が著作物であるかどうかにはかかわりません。例えば,英語単語集,も編集著作物になります。
イ)データベースの著作物情報の集合物で,当該情報をコンピュータで検索できるよう体系的に構成したもの(法第12条の2 )
○ 反対に著作物に該当しないものは,次のようなものです。
ア)アイディアや理論などの抽象的なものは著作物ではありません。
著作物は「表現されたもの」の保護ですので,例えば,新しい日本料理の作り方を書いた本を著者に無断で出版すれば著作権侵害になりますが,そこに書かれた方法に従ってある料理学校で日本料理を作っても著作権侵害にはなりません。
イ)単なるデータは著作物ではありません。
著作物は「思想又は感情」を表現したものですので,例えば,莫大な費用をかけて計測して得たデータは,「思想又は感情」の表現といえないので著作権法では保護できません。
ウ)誰が表現しても同じようなものは著作物ではありません。
著作物は「創作的」に表現したものですので,例えば,死亡公告,お知らせ欄などの事実の伝達に過ぎない雑報等,絵画(平面的なもの)をそのまま写した写真,流行語・キャッチフレーズ,単なる記号などは著作物ではありません。
エ)自動車や電気製品のデザインなどの実用品に関する意匠等は,茶碗,壷,刀剣などの美術工芸品を除き,著作物ではありません。
美的作品であっても,文化的所産といえないものは「美術」の範囲から除かれています。
2, 実演
○ 実演とは,著作物を演劇的に演じ,舞い,演奏し,歌い,口演し,朗詠し,又はその他の方法により演ずることをいいます。なお,著作物を演じなくても芸能的な性質を有するもの(手品,サーカスなど)であれば実演にあたります。
3, レコード
○ レコードとは,蓄音機用音盤,録音テープその他の物に音(著作物に限らない)を固定したものをいいます。
4, 放送
○ 放送とは,公衆送信のうち,公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う,無線通信の送信のことをいいます。
5, 有線放送
○ 有線放送とは,公衆送信のうち,公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う,有線電気通信の送信のことをいいます。
2,著作者とは
著作者とは,著作物を創作した人のことです。
一般には,小説家や画家や作曲家などの創作活動を職業とする人だけが,著作者になると 考えられがちですが,創作活動を職業としなくても,小説を書いたり絵を描いたりすれば,それを創作した者が著作者になります。
すなわち,幼稚園児であっても絵を描けばその絵の著作者となり,作文を書けばその作文の著作者になります。
※ 法人著作について
以下の要件をすべて満たした場合に限り,創作活動を行った個人ではなく,その人 が属している会社等が著作者となります。
| 1. | その著作物を作る企画を立てるのが法人その他の使用者であること。 |
| 2. | 法人等の業務に従事する者の創作であること。 → 部外者に委嘱して作成された場合など,会社との間に支配・従属関係にない場合は除かれる。 |
| 3. | 職務上作成されること → 具体的に作成することを命じられた場合に限られ,大学教授の講義案のように,その職務に関連して作成された場合は除かれる。 |
| 4. | 公表するときに法人等の名義で公表されること → 通常,コンピュータプログラムの場合には,公表せずに利用するものが多いため,この要件を満たす必要は無い。 |
| 5. | 契約や就業規則で職員を著作者とする定めがないこと。 |
3,著作者の権利の発生及び保護期間について
著作権,著作者人格権,著作隣接権は,著作物を創作した時点で発生します。権利を得るための手続は,一切必要ありません。(「著作権の登録制度について」参照)
著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後50年間です。
※ 例外
| 著 作 物 の 種 類 | 保 護 期 間 |
| ○ 無名・変名(周知の変名は除く)の著作物 | 公表後50年(死後50年経過が明らかであれば,その時点まで) |
| ○ 団体名義の著作物 | 公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは,創作後50年) |
| ○ 映画の著作物 | 公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年) |
* このほか,外国人の著作物の保護期間については,若干の特例が設けられています。
4,著作者の権利の内容について
著作者の権利の内容
| 著作者の人格権 (著作者の人格的利 益を保護する権利) | 公表権(18条) | 未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利 |
| 氏名表示権(19条) | 著作物に著作者名を付すかどうか、付す場合に名義をどうするかを決定する権利 | |
| 同一性保持権(20条) | 著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利 |
| 著作権(財産権) (著作物の利用を許 諾したり禁止する 権利) | 複製権(21条) | 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製する権利 |
| 上演権・演奏権(22条) | 著作物を公に上演し、演奏する権利 | |
| 上映権(22条の2) | 著作物を公に上映する権利 | |
| 公衆送信権等(23条) | 著作物を公衆送信し、あるいは、公衆送信された著作物を公に伝達する権利 | |
| 口述権(24条) | 著作物を口頭で公に伝える権利 | |
| 展示権(25条) | 美術の著作物又は未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利 | |
| 頒布権(26条) | 映画の著作物をその複製物の譲渡又は貸与により公衆に提供する権利 | |
| 譲渡権(26条の2) | 映画の著作物を除く著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利(一旦適法に譲渡された著作物のその後の譲渡には、譲渡権が及ばない) | |
| 貸与権(26条の3) | 映画の著作物を除く著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利 | |
| 翻訳権・翻案権等(27条) | 著作物を翻訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化し、その他翻案する権利 | |
| 二次的著作物の利用に関する権利(28条) | 翻訳物、翻案物などの二次的著作物を利用する権利 |
著作隣接権(実演等の利用を許諾したり禁止する権利)の内容
| 実演家の権利 | |||
| 著作隣接権 | 録音権・録画権(91条) | 自分の実演を録音・録画する権利 | |
| 放送権・有線放送権(92条) | 自分の実演を放送・有線放送する権利 | ||
| 送信可能化権(92条の2) | 自分の実演を端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利 | ||
| 譲渡権(95条の2) | 自分の実演の録音物又は録画物を公衆に譲渡する権利(一旦適法に譲渡された実演の録音物又は録画物のその後の譲渡には、譲渡権が及ばない) | ||
| 貸与権(95条の3) | 商業用レコード(市販用CD等)を貸与する権利(最初の販売後1年のみ) | ||
| 放送二次使用料を受ける権利(95条) | 商業用レコードが放送・有線放送で使用された場合の使用料を放送事業者・有線放送事業者から受ける権利 | ||
| 貸レコードについて報酬を受ける権利(95条の3) | 貸レコード業者から報酬を受ける権利(貸与権消滅後49年間) | ||
| レコード製作者の権利 | |||
| 著作隣接権 | 複製権(96条) | レコードを複製する権利 | |
| 送信可能化権(96条の2) | レコードを端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利 | ||
| 譲渡権(97条の2) | レコードの複製物を公衆に譲渡する権利(一旦適法に譲渡されたレコードの複製物のその後の譲渡には、譲渡権が及ばない) | ||
| 貸与権(97条の3) | 商業用レコードを貸与する権利(最初の販売後1年間のみ) | ||
| 放送二次使用料を受ける権利(97条) | 商業用レコードが放送・有線放送で使用された場合の使用料を放送事業者・有線放送事業者から受ける権利 | ||
| 貸レコードについて報酬を受ける権利(97条の3) | 貸レコード業者から報酬を受ける権利(貸与権消滅後49年間) | ||
| 放送事業者の権利 | |||
| 著作隣接権 | 複製権(98条) | 放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利 | |
| 再放送権・有線放送権(99条) | 放送を受信して再放送したり、有線放送したりする権利 | ||
| テレビジョン放送の伝達権(100条) | テレビジョン放送を受信して画面拡大する特別装置(超大型テレビ、オーロラビジョン等)で公に伝達する権利 | ||
| 有線放送事業者の権利 | |||
| 著作隣接権 | 複製権(100条の2) | 有線放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利 | |
| 放送権・再有線放送権(100条の3) | 有線放送を受信して放送したり、再有線放送したりする権利 | ||
| 有線テレビジョン放送の伝達権(100条の4) | 有線テレビジョン放送を受信して画面を拡大する特別装置で公に伝達する権利 | ||
5,著作隣接権とは
著作隣接権:著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者(実演家,レコード製作者,放送事業者及び有線放送事業者)に与えられる権利。
著作隣接権の発生:実演,レコードの固定,放送又は有線放送を行った時点で発生する(無方式主義)。
著作隣接権の保護期間:実演,レコード発行,放送又は有線放送が行われたときから50年間
6,著作物が自由に使える場合とはどんなときか
著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条~第47条の3)。
これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物を利用しようとするたびごとに,著作権者の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。
しかし,著作権者の利益を不当に害さないように,また,著作物の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。
なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。また,利用に当たっては,原則として出所の明示をする必要があることに注意を要します(第48条)。
| 私的使用のための複製(第30条) | 家庭内で仕事以外の目的のために使用するために,著作物を複製することができる。なお,デジタル方式の録音録画機器等を用いて著作物を複製する場合には,著作権者に対し補償金の支払いが必要となる。なお,①公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(注1)を用いて複製するときや,②技術的保護手段(注2)の回避により可能となった(又は,その結果に障害が生じないようになった)複製を,その事実を知りながら行うときは,この例外規定は適用されない。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。 |
| 図書館等における複製(第31条) | 政令(施行令1条の3)で認められた図書館に限り,一定の条件(注3)の下に,利用者に提供するための複製,保存のための複製等を行うことができる。コピーサービスについては翻訳して提供することもできる。 |
| 引 用(第32条) | ①公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注4) ②国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合は許諾が必要となる。 |
| 教科用図書等への掲載(第33条) | 学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に掲載することができる。ただし,著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要となる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。 |
| 学校教育番組の放送等(第34条) | 学校教育の目的上必要と認められる限度で学校教育番組において著作物を放送することができる。また,学校教育番組用の教材に著作物を掲載することができる。ただし,いずれの場合にも著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要となる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。 |
| 教育機関における複製(第35条) | 教育を担任する者は,授業の過程で使用するために著作物を複製することができる。ただし,ドリル,ワークブックの複製や,授業の目的を超えた放送番組のライブラリー化など,著作権者に経済的不利益を与えるおそれがある場合には許諾が必要となる。複製が認められる範囲であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。 |
| 試験問題としての複製(第36条) | 入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製できる。ただし,営利目的の模擬試験などのための複製の場合には,著作権者への補償金の支払いが必要となる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 |
| 点字による複製等(第37条) | 点字によって複製することができる。また,点字図書館や盲学校の図書室など一定の施設では,もっぱら視聴覚障害者向けの貸出し用として著作物を録音することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 |
| 聴覚障害者のための自動公衆送信(第37条の2) | 政令(施行令2条の2)で指定された聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者に限り,放送され,又は有線放送される著作物に係る音声を聴覚障害者のために文字にして自動公衆送信することができる。 |
| 営利を目的としない上演等(第38条) | ①営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合は許諾が必要となる。 ②営利を目的とせず,貸与を受ける者から料金をとらない場合は,CDなど公表された著作物の複製物を貸与することができる。ただし,ビデオなど映画の著作物の貸与については,政令(施行令2条の3)で定められた視聴覚ライブラリー等に限られ,さらに,著作権者に補償金を支払いが必要となる。 |
| 時事問題に関する論説の転載等(第39条) | 新聞,雑誌に掲載された時事問題に関する論説は,利用を禁ずる旨の表示がない限り,他の新聞,雑誌に掲載したり,放送したりすることができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 |
| 政治上の演説等の利用(第40条) | ①公開の場で行われた政治上の演説や陳述,裁判での公開の陳述は,ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き,方法を問わず利用できる。 ②議会における演説等は,報道のために利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 |
| 時事の事件の報道のための利用(第41条) | 著作物に関する時事の事件を報道するために,その著作物を利用する場合,又は事件の過程において著作物が見られ,若しくは聞かれる場合にはその著作物を利用できる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 |
| 裁判手続等における複製(第42条) | 裁判手続のためや,立法,行政上の内部資料として必要な場合には,著作物を複製することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 |
| 情報公開法等における開示のための利用(第42条の2) | 情報公開法等の規定により著作物を公衆に提供又は提示する必要がある場合には,情報公開法等で定める方法により,著作物を必要な限度で利用することができる。 |
| 放送事業者等による一時的固定(第44条) | 放送事業者又は有線放送事業者は,放送のための技術的手段として,著作物を一時的に固定することができる。 |
| 美術の著作物等の原作品の所有者 による展示(第45条) | 美術の著作物又は写真の著作物の原作品の所有者等は,その作品を公に展示することができる。 |
| 公開の美術の著作物等の利用(第46条) | 屋外に設置された美術の著作物や建築の著作物は,方法を問わず利用できる(若干の例外あり)。 |
| 美術の著作物等の展示に伴う複製(第47条) | 美術の著作物の原作品等を展示する者は,観覧者のための解説,紹介用の小冊子などに,展示する著作物を掲載することができる。 |
| プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等(第47条の2) | プログラムの所有者は,自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度でプログラムを複製,翻案することができる。 |
(注1)自動複製機器
ビデオデッキ等,複製の機能を有し,その機能に関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器を指しますが,当分の間,文献複写機等,もっぱら文書又は図画の複製のための機器を除くこととなっています(附則5条の2)。
(注2)技術的保護手段
電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法により,著作権等を侵害する行為の防止又は抑止をする手段のことで,現在広く用いられている技術的保護手段としては,
①音楽CDなどに用いられている,デジタル方式の複製を一世代のみ可能とする技術(SCMS [Serial Copy Management System] )
②映画のDVDなどに用いられる,デジタル方式の複製を「複製禁止」「一世代のみ可能」「複製自由」の三とおりに抑制する技術(CGMS [Copy Generation Management System] )
③映画のビデオテープ等に用いられる,複製をしても鑑賞に堪えられないような乱れた画像とするようにする技術(擬似シンクパルス方式(いわゆるマクロビジョン方式))
などがあります。
(注3)図書館等が複製サービスをする際の注意事項
(1) 複製行為の主体が図書館等であること。
(2) 営利を目的としない事業として複製すること。
(3) 図書館等が所蔵している資料を用いて複製すること。
(4) コピーサービスの場合には,利用者の求めに応じ,利用者の調査研究の目的のために,公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過し,通常の販売経路による入手が困難となった定期刊行物に掲載された一つの著作物についてはその全部も可)を一人につき1部提供するための複製であること。
(5) 保存のための複製の場合には,汚損の激しい資料等の複製に限ること
(6) 他の図書館への提供のための複製の場合には,絶版等一般に入手することが困難である資料の複製を求められたものであること
(注4)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1) 他人の著作物を引用する必然性があること。
(2) かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3) 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4) 出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
7,著作権の正しい利用方法
○ 著作物を利用する場合の手順
著作権に様々な種類があることについては,既に説明しましたが,著作物を利用する場合は,著作権者の許諾等が必要な場合があります。
他人の著作物は,著作権が制限を受けている場合のほか,原則として,著作権者に無断で利用することはできません。何らかの形で,法的に利用の権限を取得することが必要です。他人の著作物を利用する方法としては,次の四つの方法があります。
(1) 著作権者から著作物の利用について許諾を受ける。
(2) 出版権の設定を受ける。
(3) 著作権の譲渡を受ける。
(4) 文化庁長官の裁定を受ける。
(1) 利用の許諾(第63条)
著作物の許諾を得る場合,口頭であっても差し支えありません。しかし,後から問題が生じないように,できるだけ利用の態様を詳しく説明したうえ,文書で,その利用の仕方,許諾の範囲,使用料の額と支払い方法などを確認しておくのが望ましいと考えられます。
(2) 出版権の設定(第79条~第88条)
著作物を出版するにあたり,他の出版者から別途出版されては困るという事情がある場合,著作権者から独占的な出版の許諾を得ることが必要です。ですが,このような許諾を得たとしても,通常,著作権者が約束に違反して他の出版者に別途出版の許諾を与えてしまった場合には,その別途出版の許諾を得た出版者に対してはストップをかけたり,損害賠償を求めたりすることはできません。最初に独占的な出版の許諾を得た者は,著作権者に契約違反の責任を主張できるだけです。
このような事態を防止する方法として,出版権の設定の制度が著作権法上定められています。著作権者から出版権の設定を受けた者は,著作権者から別途出版の許諾を得て出版する者に対し,自らの出版権を侵害するものであるとしてその出版をやめさせることができます。,出版権を設定されることによって,著作権者が二重に出版の許諾を与えるのを防止することができ,出版の許諾を得たにすぎない者より,安定した地位に立つことができると考えられます。ただし,文化庁に出版権の設定の登録を行わなければ,第三者に対抗することができないこととなっています。
なお,出版権の設定を受けた場合は,出版者も,著作物を継続的に発行する義務など一定の義務を課されることになります。
(3) 著作権の譲渡(第61条)
単なる利用の許諾と異なり,著作権を譲り受け自らが著作権者となりますから,譲り受けた権利の範囲内で自由に著作物を利用することはもちろん,他人に著作物を利用させることもできます。
なお,著作権の全ての譲渡のほか,支分権ごとの譲渡(例えば,複製権のみの譲渡)や期間,地域を限定した譲渡などの方法も考えられます。
(4) 文化庁長官の裁定(第67条~第69条)
ア 著作権者不明等の場合(第67条)
他人の著作物を利用する場合,相当な努力を払っても著作権者がわからない場合や,著作権者はわかるがその居所が不明で交渉ができない場合,文化庁長官の裁定を受け,所定の補償金を供託して著作物を利用することができます。
イ 放送及び商業用レコード製作の場合(第68条,第69条)
著作物の放送について著作権者と協議が整わない場合や,発売の日から3年を経過した商業用レコードを他の商業用レコードに収録しようとし,協議をしたが協議が成立しない場合等,法律が認める場合に,文化庁長官の裁定を受け,通常の使用料に相当する額を著作権者に支払うことによって,他人の著作物を利用することができます。
○ 著作権関係団体について
著作物を利用するたびに著作権者を捜し出し許諾を得ることは相当の労力を必要としますが,利用しようとする著作物の分野等によっては,著作物の利用に関する相談や利用許諾が得られる窓口を設けている場合があります。
このような窓口としては,以下のものがあります。
| 団体名 | 問い合わせることができる事項 | 連絡先 |
| (社)日本音楽著作権協会 (略称:JASRAC) | 音楽の利用許諾に関する事項 | 〒151-8540 渋谷区上原3-6-12 TEL 03-3481-2121 |
| (社)日本文芸著作権保護同盟 | 小説などの利用許諾に関する事項 | 〒102-0094 千代田区紀尾井町3-23 文芸春秋ビル新館7F TEL 03-3265-9658 |
| (協)日本脚本家連盟 (略称:日脚連) | 脚本の利用許諾に関する事項(テレビ番組が中心) | 〒106-0032 港区六本木6-5-17 トシカネビル4F TEL 03-3401-2304 |
| (協)日本シナリオ作家協会 | 脚本の利用許諾に関する事項(映画が中心) | 〒107-0052 港区赤坂5-4-16 シナリオ会館 TEL 03-3584-1901 |
| (社)著作権情報センター (略称:CRIC) | 著作権に関する事項全般 | 〒163-1411 新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー11F TEL 03-5353-6921 |
| (社)日本レコード協会 (略称:RIAJ) | レコード製作者の権利に関する事項 | 〒104-0061 中央区銀座7-16-3 日鐵木挽ビル2F TEL 03-3541-4411 |
| (社)日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター (略称:CPRA) | 実演家(俳優,歌手,演奏家等)の権利に関する事項 | 〒151-0071 渋谷区本町1-3-4 初台ダイヤビル7F TEL 03-3379-3571 |
| 日本放送協会 (略称:NHK) | 放送事業者の権利に関する事項 | 〒150-0041 渋谷区神南2-2-1 NHK放送センター TEL 03-3465-1111 |
| (社)日本民間放送連盟 (略称:民放連) | 放送事業者の権利に関する事項 | 〒102-0094 千代田区紀尾井町3-23 文芸春秋ビル TEL 03-5213-7717 |
| (社)コンピュータソフトウェア著作権協会 (略称:ACCS) | ソフトウェアの著作権に関する事項 | 〒112-0012 文京区大塚5-40-18 友成フォーサイトビル5F TEL 03-5976-5175 |
| (社)日本映像ソフト協会 (略称:JVA) | ビデオソフトの著作権に関する事項(レンタル,上映,複製等) | 〒104-0045 中央区築地2-12-10 築地MFビル26号館3F TEL 03-3542-4433 |
| (社)日本書籍出版協会 | 書籍,雑誌等の出版に関する事項 | 〒162-0828 新宿区袋町6 TEL 03-3268-1301 |
| (社)日本複写権センター (略称:JRRC) | 書籍,雑誌等のコピーの許諾に関する事項 | 〒107-0061 港区北青山3-3-7 第一青山ビル3F TEL 03-3401-2382 |
| (社)日本美術家連盟 | 美術作品の著作権に関する事項 | 〒104-0061 中央区銀座3-10-19 美術家会館 TEL 03-3542-2581 |
| 日本写真著作権協会 | 写真の著作権に関する事項 | 〒102-0082 千代田区一番町25 JCⅡビル3F TEL 03-3265-7451 |
| (社)映像文化製作者連盟 | 教育映画の著作権に関する事項 | 〒105-0001 港区虎ノ門1-17-1 視聴覚ビル内 TEL 03-3501-0236 |
| (財)ソフトウェア情報センター (略称:SOFTIC) | コンピュータソフトウェアの著作物に係る登録に関する事項 | 〒105-0001 港区虎ノ門5-1-4 東都ビル4F TEL 03-3437-3071 |
| (社)私的録音補償金管理協会 (略称:SARAH) | 私的録音補償金(デジタル方式の録音機器・媒体(MD,DAT等)を用いた私的録音に係る補償金)に関する事項 | 〒163-1411 新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー11F TEL 03-5353-0336 |
| (社)私的録画補償金管理協会 (略称:SARVH) | 私的録画補償金(デジタル方式の録画機器・媒体(DVD等)を用いた私的録音に係る補償金)に関する事項 | 〒107-0052 港区赤坂5-3-6 赤坂メディアビル7F TEL 03-3560-3107 |
| デジタル時代の著作権協議会 (略称:CCD) | 権利者及びマルチメディア製作者による著作権・著作隣接権の保護及び著作物の円滑な利用のための研究成果に関する事項等 | 〒163-1411 新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー11F (社)著作権情報センター内 TEL 03-5353-6921 |
8,著作権の登録制度について
(1) 著作権の登録制度について
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。
ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。
では,なぜ登録制度があるのでしょうか。
それは,著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。
なお,プログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ,登録が可能となります。
著作権登録制度一覧表
(2) 発明やアイデアの登録について
特許権や実用新案権の登録には時間も費用もかかるので,発明やアイデアを保護するため,比較的簡単な著作権の登録をしたいという相談がよくあります。
ところが,発明やアイデアそのものは著作物ではありませんから,著作権による保護はありません。
しかし,発明やアイデアを解説した論文や図面等は著作物となりえますから,その場合は著作権により保護されることになります。
では,論文や図面等が著作物として保護されることによって,発明やアイデアまでもが保護されることになるのでしょうか。
答えはノーです。
なぜなら,著作物の保護とは表現の保護ですから,表現された論文や図面そのものの保護であって,その内容までを保護するわけではないからです。
例えば,著作権者に無断で論文をコピーすることは原則として許されませんが,論文の中のアイデアを理解し,それに基づいて新たな著作物をつくることは可能であるということです。
つまり,著作権によって発明やアイデアを保護することはできないということです。
発明やアイデアの登録についての御相談は,特許庁(TEL.03-3581-1101)
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm へお問い合わせください。
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