
運送業・自動車関連事業・建設業を支える行政書士
一般貨物自動車運送事業の新規許可、運送会社の事業承継・会社分割、自動車リサイクル法に関する更新手続、産業廃棄物収集運搬業許可、建設業許可・決算変更届・経営事項審査。
行政書士 瀬尾事務所は、許可申請の書類作成だけで終わるのではなく、営業所・車庫・車両・施設・法人・決算・事業計画まで見据え、経営者様が安心して事業を始め、続けられる状態をつくることを大切にしています。
「この車庫 及び 営業所を契約して、本当に一般貨物の許可を目指せるのか?契約以前から専門知識で確認いたします」
「運送会社を設立し、許可取得まで確実に進めたい」
「会社分割や事業承継の後も、運送事業を継続できる形に整えたい」
「自動車解体業の更新を、現場を理解する専門家に任せたい」
「建設業の決算変更届を、毎年確実に任せたい」
そのような経営者様のご相談に、分かりやすく、誠実に対応します。
許可を取るだけでは、事業は続きません
許認可は、事業のスタート地点です。
一般貨物自動車運送事業では、営業所、車庫、車両、資金、運転者、運行管理、整備管理の体制を整え、許可後に安全かつ継続して運営できる状態をつくる必要があります。
とりわけ、車庫は「空いている土地・駐車場を借りればよい」というものではありません。賃貸借契約を結ぶ前に、使用権原、関係法令、車両の収容能力、出入口、前面道路、営業所との関係などを慎重に確認することが重要です。
建設業では、許可取得後も、毎年の決算変更届、更新、業種追加、経営事項審査などの継続手続が必要です。
自動車解体業・自動車リサイクル法関連では、車両、部品、設備、作業工程、保管・管理の実情を踏まえ、更新・変更手続を適切に進めることが求められます。
瀬尾事務所は、許可取得の先にある「事業を継続できる状態」まで見据えて、手続を支援します。

