
当事務所の特徴は、通常の行政書士ですと、建設業許可の「取得」についての業務が主ですが、当事務所では刻々と変化する「御社の企業経営全般から」、総合的に経営側の立場からのサポート、助言、アドバイスを行うことが可能な点にあります。
会計と法務に強い当事務所なら、御社の建設業に関する申請などの法務を、全てお任せいただいても安心のサポートを行います。是非、良いお付き合いができればと願っております。
建設業許可とは?
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
(※「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事です。)
(※建設業許可が不要な場合でも、他の関係法令により登録などが必要な工事がございますのでご注意ください。(例:解体工事業・浄化槽工事業))
建設業許可手続の流れの一例(東京都 新規・知事許可の場合)
①打合せ及び申請資料のご用意
➁当事務所にて申請書類を作成
③完成済申請書を役所に提出(受理)
④審査期間(東京の場合約1ヶ月)
(④’ 稀に内容補正という場合があります)
⑤(許可がおりた場合)許可通知書の受取
*許可申請の手数料は完成済申請書を役所に提出する際に必要になります。
*審査期間について東京都の場合は早くて2週間、最長で1ヶ月間で許可がおります。
*大臣許可の場合には約3ヶ月間の審査期間がかかります。
↓下のフローチャートで建設業許可が必要かどうかをご確認ください。↓
(※建設業許可が不要な場合でも、他の関係法令により登録などが必要な工事がございますのでご注意ください。(例:浄化槽工事業・解体工事業))

各種許可申請例
経営事項審査(経審)(正式申請名称:経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請)
経営事項審査制度について、建設業法第27条の23第1項に次の通り規定してあります。
| 第二十七条の二十三 (経営事項審査) 【公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。】 |
経審の際に、本当はもっと高い評点が取得できたのに、実はその要素を加味しての申請が行われていなかった・・という事を耳にしたことがありますが、あなたの会社の経審は大丈夫でしょうか?
皆様には、そういったことが無いように、是非、有効な経審を行っていただきたいと思います。会計と法務に強い当事務所では、有効な経審が行われるよう誠心誠意サポートいたします。
#経営事項審査申請(経審)とは?
簡単に言えば、「公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者は、規模・財務内容など経営に関する事項および施工能力等に関する審査を受けなければならない」ということです。その他には、会社の信用度の「ものさし」として取引先から提示を求められるケースもあります。何故かというと、この「経営事項審査(経審)」とは全国的に同じ基準で審査が行われるため、建設業者としての信頼性等が一目で推測できるという利便性があるからです。
この経営事項審査制度を行ったという証明書類として、一般的には「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」というものがあり、この書類を取得するために、「経審」を行うわけです。なお、この経審の総合評定値等を客観点とし、これに各官庁・地方自治体等の独自の基準(主観点)を加えた総合点数で、入札ランクを決定する官庁・地方自治体等がほとんどである。と言われております。
#建設業法27条の23に該当する公共工事とはいったいどんな工事?
これは政令で定められており、軽微な建設工事等を除き、下記発注者が発注する工事になります。
1,国、地方公共団体
2,法人税法別表第一に掲げる公益法人
3, 国土交通省令で定める法人
4, 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人などで国土交通省令で定めるもの
となっております。
#「有効な経審」を行うには?
経審は、総合評定値(P評点)によって評価されます。これは建設業者の完成工事高や技術力、経営状況等を客観的な指標により数値化し、入札参加資格申請におけるランク付けの重要な基準とされております。
この評価値は、完成工事高だけではなく、普段の会社経営の中でのさまざまな要素が点数化され採点されますので、点数を有利に取得することはとても大切なことです。ですから、「効率的に、かつ、もれなく有効に点数を取得(以下「有効な経審」と略)」できるようにしておきませんと、評点で損をする結果となります。
#有効な経審が行われなかったことによる会社への影響は?
経審の結果は、見えないところで会社に影響します。
1,官庁・地方自治体への入札参加において、入札ランクを決定する際、1点でも足らなかった事実が公共工事受注のチャンスを逃す要因のひとつだったと考えられます。この場合、中小企業の場合ですと数百万~数千万円の受注を逃すことになるかも知れません。このチャンスを逃した理由は、あまり気づくことがありませんので、普段から有効な経審を行うことを心がけておくことが、自動的に売上を伸ばします。
2,突然、取引先に経審の結果通知書の提示を求められた際、少しでも点数を良くしておけば好印象ですが、点数が取引先が想像していた点数よりも低ければ、信頼度や印象が悪くなり、知らないところで発注を他の会社に廻されてしまうことがあるかも知れません。毎年、ただ漠然とあまり関心が無い状態で経審を受けているのであれば、有効な経審を行うよう改善されることをお勧めいたします。
#経営事項審査(経審)の流れ
①経審を行うにあたって、事前の打ち合わせをいたします。
➁貴社の決算日を基準に決算変更届を作成提出いたします。
③経営事項審査日の予約を行います。
④経審の前に経営状況分析申請→結果書類を準備します。
⑤各種経審申請書類を準備し、添付書類を取り揃えます。
⑥審査官との対面審査により、経審の申請を行います。
(ただし、コロナ等感染症対策により郵送対応の場合があります。)
⑦再審査の場合があります。(費用はかかりません)
⑧通知書を受け取り、経審は完了です。
※ 上記の通りの流れとなります。
※ 審査内容は複雑であり、会計その他様々な法務において、専門的な知識が要求されます。
決算変更届
決算変更届については、建設業法第11条2項に次の通り規定されております。
| 第十一条第二項 (変更等の届出) 【許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。】 |
すなわち、建設業の許可業者は、毎決算期ごと、なおかつ決算日から4ヶ月以内に「決算変更届」を提出することが義務づけられております。「変更届」とは、読んで字のごとく、決算が終われば前期末と比較し財務諸表数字が変更し、工事経歴も変更するところからこの名称が付いたものと思われます。決算変更届の作成は、提出様式が決められており専門的な知識が必要になりますので、建設業会計に詳しくない人には難しいと思います。
年に1回、建設業用の財務諸表を作成いたしますが、当事務所にご依頼いただいたお客様には、作成いたしました決算数字から、今後の展望や売上向上、その他利益の向上を見込めるような相談にも、積極的な姿勢でアドバイス致しております。毎年、ただ単に「決算変更届」を依頼するのではなく、「プラスアルファーの何か」を発見してください。
会計と法務に強い当事務所に、是非お任せください。
○予め準備する資料は次の通り
法人:法人事業税納税証明書
個人:個人事業税納税証明書
○その他:
営業報告書(ご依頼時には当事務所で作成いたします)
附属明細書(比較的規模が大きい会社)
#決算変更届の罰則とは?
決算変更届についての罰則は、建設業法第50条1項に次の通り規定されております
| 第五十条第一項 ●次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 同条同項二号 ●第十一条第一項から第四項までの規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者 |
上記記載の意味は、決算変更届等が提出されない場合には、法律では6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると解釈できますので、決算変更届は「必ず」毎年提出した方がよろしいと思います。
- 建設業許可申請(個人・法人)知事
- 建設業許可申請(法人)大臣
- 建設業許可申請(般・特新規)(許可換え新規)(業種追加)
- 建設業許可変更届(経営業務の管理責任者)(専任技術者)(役員・その他)
- 建設工事紛争処理申請、建設工事等入札資格審査申請(電子申請)
その他については直接お問い合わせください。
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