
運送会社設立報酬無料!
このページは、運送事業を始めたい方のページです。
許可申請は難易度がとても高く、幅広く様々な専門知識を要求されますので、一般的に許可の専門家(当事務所など)に任せることが普通です。
当事務所は運行管理者(貨物・旅客全種目)と整備管理者の資格を持った行政書士が対応しており、会計業務も扱っていますので総合業務に強い事務所として、許可取得や事業運営を力強くサポート致します。
当事務所では優れた専門知識によって、一般貨物運送業許可を取得した実績が数多くあり、その技術力は群を抜いて大変優れていると考えております。運送事業許可の取得をお考えの方は、是非、当事務所までご依頼下さい。また、いつでも安心してご依頼いただける仕事の環境づくりをしておりますので、状況に応じまして、司法書士、社会保険労務士、その他士業者など、独自のネットワークを介して効率よく仕事を行います。必ずご要望に添う結果が出せると信じて業務を行っておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。
※ 令和1年11月1日より運送業を開始するための基準が変わり、更に許可の難易度が高くなっています。この点に関しては、経営コンサルティングに強い事務所として、当事務所が適切にアドバイスいたします。
※ 役員の法令試験は当事務所で独自に作成した「法令試験合格セット」を「無料で差し上げます」のでご心配はいりません!(今まで不合格で許可が取れなかった会社様は、当事務所では1社もございません。)
☆ さらに、法令試験を受験をした方、多数の皆さんのお話しを、とてもくわしく情報提供させていただいておりますので、ご安心ください!
許可の流れの一例(一般貨物運送事業の場合)
①申請場所
事業を開始するには、様々な条件を満たさなければ認められません。その許可申請を扱っているところが、営業所設置予定の都道府県の「運輸支局」になります。
(*営業所は原則として、建築基準法に合致した建物でなければなりません。要件が満たせない場合は色々とアドバイスいたします。)
➁許可までの期間
許可申請を提出し、法令試験合格後1~1.5ヶ月(おおよそ3~4ヶ月間)で許可がおります。提出後、支局で形式的な書類審査→国土交通省又は地方運輸局での内容審査があります。
(*法令試験は恐れるほど難しいものではございません。当事務所の資料と適切な指導により合格は十分に可能ですのでご心配なさらずに、許可申請業務をご依頼下さいませ。)
③許可がおりたら…
許可がおりたら、運輸開始できる条件を整えて初めて事業を開始できます。運輸開始届は事業用ナンバーを取得したあとで事後提出します。
(*実は、許可がおりても運輸開始届を提出できる条件を整えなければ適正な「運送事業者」としては認められません。許可がおりた後も重要な事項が数多く、許可後のハードルをクリアーしなければなりません。当事務所では個々の会社による様々な事情に対して、適切なアドバイスを行える技術を持っております。)
④許可後の様々な手続き
許可後は、会社の状況変化によって様々な届出や手続きが必要です。この運送事業というものは、許可がおりて運輸開始をした後でも、様々な書類の提出などが発生したりしますので、アフターケアはとても重要となります。当事務所では手続き後でも安心してサポートができるよう、万全な体制を整えてお待ちしております。
各種許可申請例
一般貨物運送事業許可申請(トラック・バン・霊柩など)
特定貨物運送事業許可申請(特定荷主との継続運送)
#一般貨物自動車運送事業とは
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業を一般貨物自動車運送事業といいます。易しく言いますと、会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金をを受け取る仕事のことです。
#一般貨物許可か、特定貨物許可かでお悩みですか?
特定貨物自動車運送事業は、特定単数の運送需要者との契約に基づいて許可するものであるため、既にこの特定貨物許可を取得した事業者が、特定の運送需要者を新たに追加する場合は、特定貨物自動車運送事業の廃止及び一般貨物自動車運送事業の許可申請の手続を行うことになります。
ですから、特定で許可を受けるよりも、一般貨物で許可を受けた方が経営戦略上で有利と言えましょう。
一般貸切旅客自動車運送事業許可申請(貸切バス・ロケバスなど)
他人の需要に応じ有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業です。貸切バス事業(乗車定員11人以上の自動車を使用して、一個の契約により貸し切って旅客を有償で輸送する事業)を行うためには、国土交通大臣の許可が必要です。申請書の提出先は営業所設置予定の都道府県の「運輸支局」になります。
貨物利用運送事業許可申請(運送の取扱・仲介)
平成14年までは「貨物運送取扱事業法」と言われていましたが、今では「貨物利用運送事業法」という法律で規定されている事業者のことを言います。簡単に言えば「他人から依頼されて代金を受領して運送を仲介する業者」です。なお第一種と第二種があり、通常、中小企業の皆さんが取得される許認可は第一種貨物利用運送事業がほとんどです。
(※第二種は、企業規模の違いはございますが、ある意味「航空、鉄道又は船舶を利用した運送を行う中堅~大企業向け」となっています。)
軽貨物運送事業許可申請(軽トラック・軽バン・バイク便など)
貨物軽自動車運送事業とは、軽トラック等を使用して、お客様の荷物を運送し、運賃を受け取る事業のことです。
(*これまでは事業を始める30日前まで申請届出が必要でしたが、大幅に基準が緩和され、申請後、最短ですと即日にナンバーが取得でき、すぐに軽貨物運送事業を開業できるようになりました。)
(*事業開始後は、会社の状況変化によって様々な届出や手続きが必要です。脱サラなどで、この運送事業で開業すると、個人事業者ということになり、事業を開始した時点から、会社として運営しなければなりません。ですから、開業後は税務署・都税事務所・会計記帳・運営上の変更届や関連する各種許可など、様々な面で、アフターケアはとても重要となります。当事務所では手続き後でも安心してサポートができるよう、万全な体制を整えてお待ちしております。)
- 一般乗用旅客運送事業許可申請(法人タクシー・ハイヤー)
- 一般乗用旅客運送事業許可申請 福祉輸送限定(介護タクシー)
- 有料貸渡許可申請(レンタカー・リース)
- 特定信書便事業許可申請
- 実績報告書
- 営業報告書
その他については直接お問い合わせください。
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