
このページは、産業廃棄物許可を受けたい人のページです。
産業廃棄物許可申請は、特に厳しい書類と事実を要求されてきます。専門的な知識がなく許可を受けようとすると、取引先に迷惑がかかり、思いもしないような事態が起こることもあります。産業廃棄物の最終責任は関わった会社全体の責任となり、とても厳しく処罰されますので、当事務所のような専門家にお任せくださる方が賢明です。
(※産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分を業として行おうとする者はそれぞれの業の許可を受けなければなりません。)
許可の種類
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理業に関する許可は、以下のように区別されています。
| 産業廃棄物処理業 及び 特別管理産業廃棄物処理業 | 収集運搬業 | 積替え・保管を含まない |
| 積替え・保管を含む | ||
| 処分業 | 中間処理業(焼却、中和、破砕等) | |
| 最終処分業(安定型、管理型等) |
事業の範囲
許可証には、収集運搬業については、取り扱うことができる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類及び積替え・保管を含むか含 まないかの区分、また、処分業については、処分方法ごとに区分して取り扱える産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類が記載されています。
許可証に記載されている「事業の範囲」以外の事業を行うことはできません。事業の範囲を変更するためには産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可を受けなければなりません。
許可を受けていない種類の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を行った場合は、「無許可営業」として処分されます。
産業廃棄物の豆知識
廃棄物とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)で規定されており、排出事業者が自ら利用したり、他人に有償で売却できない(有価物ではない)ため不要になった固形状又は液状のものをいい、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分されます。
そして、一般廃棄物以外のものを「産業廃棄物」といいます
生活系廃棄物とは、一般家庭から日常によって生じた廃棄物です。事業系廃棄物は事業活動で発生した全ての廃棄物で、その中で一般廃棄物以外の廃棄物が産業廃棄物です。ですから事業系一般廃棄物がどんなものかを知ることで、すべてが確定することになります。
事業系一般廃棄物とは?
プラスチック類などの産業廃棄物以外のごみのことをいい、複雑で微妙な決まりがありますが例としては、レストランなどの生ごみ類、事務所などから出る紙くずなどが事業系一般廃棄物になります。ただし、パルプ・製紙工場などの事業活動から排出された紙くずは産業廃棄物になります。
特別管理産業廃棄物は、特管(とっかん)・特管産廃(とっかんさんぱい)とも呼ばれており爆発性・毒性その他有害な産業廃棄物のことです。産業廃棄物として認識されたもののうち、特管産廃以外が通常の産業廃棄物になります。品目は法・制令で定められています。
収集運搬業許可申請〔保管積替を除く(または含む)〕
許可手続きの流れと概要(特別管理産業廃棄物共通)
①講習会の受講
まず、産業廃棄物処理業の許可を受けるには、申請に際してあらかじめ処理業の許可に関する講習会を修了しておく必要があります。講習会には、新規許可講習会と更新許可講習会の2種があり、産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の区分に応じて課程が分かれていますのでご注意下さい。なお、産業廃棄物の収集運搬業と処分業の両方を行う場合は、それぞれの許可が必要となります。
講習会は、法人にあっては役員又は事業場の代表者(産業廃棄物処理業の契約締結権限を委任されている者)が、個人にあっては本人又は事業場の代表者が修了する必要があります。
修了証の有効期限は、新規許可講習は、発行日から5年、更新許可講習は発行日から2年です。
➁事業活動エリアの決定
産業廃棄物収集運搬業許可の合理化【政令市許可の都道府県許可への移行】
平成23年4月1日より、収集運搬業(積替え保管なし)は、都や県の許可だけで、都内・県内全域を収集運搬できるようになりました。
ただし、積替え保管がある場合は、許可申請にあたり次の通り注意が必要です。
” 保健所を設置する市又は県外において、産業廃棄物収集運搬業を行おうとする場合は、保健所を設置する市又は関係県の許可も併せて受ける必要があります。”
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)については、産業廃棄物の積込み場所および積降ろし場所それぞれについて、その場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市は市長)の許可が必要となります。詳細は、ご依頼の際、当事務所までお尋ねください。
③役所への申請
積替え又は保管を含む新規許可については許可申請前に事前計画書の作成と事前協議が必要な場合があります。
標準審査期間は申請後、約60日です。問題がある場合はそれ以上かかる場合もあります。
(なお、各自治体により異なる場合もありますのでご了承下さい。)
許可要件
#経理的基礎について
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。(具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の経常利益の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。)
なお、経理的基礎要件については、各自治体ごとに相違する場合があります。ですから東京では許可になったとしても千葉では不許可という事もあり得ますので、その点はご了承ください。できる限り許可になるよう役所との調整をはかります。
当事務所は会計を扱っており、この分野には強いですので是非お任せください。
財務内容によって、不許可となる場合、追加資料(税理士または中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。その場合、追加資料代が別途発生しますので、予めご了承ください。営業実績が3年未満の場合も追加資料が必要になる場合があります。
法人の場合で直近決算が赤字で自己資本比率がマイナス(債務超過)の場合、なおかつ、直近3年間平均値が赤字である場合、許可は難しいかと思われます。
個人の場合は青色特別控除前の利益が毎年マイナスで納税していない場合は、一般的には許可は難しいと考えられます。
#事業計画について
事業計画については、収集運搬事業において、適法かつ適正に事業が行われる予定なのかどうかを確認するもので、内容や、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えることが必要になります。
たとえば、運転手が、申請者又は申請者が雇用する従業員でない場合、名義貸し等の疑いが掛けられる可能性もあり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)違反となりますのでご注意ください。
#許可申請に必要な書類について
各自治体で異なる場合がありますが、一般的には下記のとおりです(新規許可)
| 法人の場合 | 個人の場合 | |
| 1 | 許可申請書 | 左に同じ |
| 2 | 事業計画の概要 | 左に同じ |
| 3 | 施設の構造を明らかにする図面 | 左に同じ |
| 4 | 施設の所有権等を有することを証する書類 | 左に同じ |
| 5 | 定款又は寄附行為の写し 法人登記簿謄本 | 左に同じ |
| 6 | 修了証の写し | 左に同じ |
| 7 | 資金の調達方法を記載した書類 | 左に同じ |
| 8 | 直前3年の各事業年度における貸借対照表・損益計算書 | 確定申告書B(第1表)の写し |
| 9 | 直前3年の各事業年度における法人税納税証明書 | 直前3年の各所得税納税証明書 |
| 10 | 定款の写し | 住民票抄本 |
| 11 | 会社謄本 | 左に同じ |
| 12 | 申請者(法人)の印鑑証明書 | × |
| 13 | 役員等住民票抄本 | × |
| 14 | 役員等登記事項証明書 | × |
| 15 | 申請者の許可証の写し(他府県で許可を受けている場合等) | 左に同じ |
| 16 | 講習会修了証の写し | 左に同じ |
| 17 | 駐車場等の使用権原を証明する書類の写し | 左に同じ |
| 18 | 使用する車両(全車両)の自動車検査証の写し | 左に同じ |
| 19 | その他 市長が必要と認める書類 | 左に同じ |
許可後の手続き
①変更届について
許可取得後、次の「届出を要する変更事項」に該当することとなった場合、変更の日から10日以内に、変更届を提出する必要があります。
「届出を要する変更事項」
1,事業の一部廃止(種類の減少)
2,住所
3,氏名又は名称
4,法定代理人
5,政令第6条の10に規定する使用人
6,法人の役員
7,発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主又は出資の額の5%以上の額に相当する出資者
8,住所を除く事務所、事業場
9,車両保管場所
10,収集運搬車両
11,組織変更(有限会社から株式会社等への変更)
12,積替え・保管施設を増設する場合
なお、12の場合には、届出の前に事前協議が必要です。
➁変更許可申請について
現在行っている事業の範囲を変更しようとする場合には変更許可申請が必要です。(その変更が事業の一部の廃止である場合は、変更届になります。)
事業の範囲の変更とは、
ア 取り扱う産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類の追加
イ 積替え・保管施設を新設することをいいます
③更新許可手続き・廃止届について
産業廃棄物許可は5年ごとに更新します。許可期限の2か月前を目安に提出するようにします。許可期限を過ぎた場合、受付けられない場合もあります。
事業の全部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、廃止届出書を提出しなければなりません。なお、廃止届出の際には、許可証も返納します。
処理業者の責務
産業廃棄物の処理業者は,以下の事項を守らなければなりません。
- 再委託の禁止(法第14条第14項,第14条の4第14項)
排出事業者から受託した産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分を他人に再委託することは,原則として禁止されています。ただし,「再委託の基準」(廃棄物処理法施行令第6条の12,第6条の15)が遵守されている場合には,再委託が認められています。 - 帳簿の備え付け,記載及び保存(法第14条第15項,第14条の4第16項)
事業場ごとに帳簿を備え,処理した産業廃棄物の種類ごとに,法律で定められた事項を記載しなければなりません。また,帳簿は毎月末までに記載を終了するとともに,1年ごとに閉鎖し,閉鎖後5年間事業場別に保存しなければなりません。 - 業務実績の報告
処理業の許可を取得した者は,毎年6月30日までに,その年の3月31日以前の1年間の業務実績の報告をお願いしています。 - 変更(廃止)の届出(法第14条の2第3項,第14条の5第3項)
許可取得後,法律で定められた事項に変更を生じた場合には,速やかに(変更があった日から10日以内)変更届を提出して下さい。また,事業を廃止した場合には,廃業届を提出するとともに許可証を返却して下さい。 - 産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する責務(法第12条の3第2~4項)
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理にあたり,排出事業者が交付する産業廃棄物管理票(マニフェスト)の回付,送付,保存などを行わなければなりません。 - 名義貸しの禁止(法第14条の3の3,第14条の7)
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業者は,自己の名義をもって,他人に産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬又は処分を業として行わせてはなりません。 - その他
上記以外にも,廃棄物処理法等の関係法令を遵守し,関係行政庁の処分又は指導に従う必要があります。処理業者が廃棄物処理法若しくはこれに基づく処分に違反したとき,又は同法第14条第5項第2号イからヘ(欠格事項)に該当するに至ったときには,その許可を取消,又は事業の全部又は一部の停止を命じられることがある他,同法第25条~33条に規定されている罰則を科されることがあります。
各種許可申請例
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請
- 産業廃棄物処理業許可申請 [ 中間処理(焼却・破砕等)]
- 産業廃棄物処理業許可申請 [ 最終処分 ]
- 産業廃棄物処理施設設置許可申請 [ 中間処理(焼却・破砕等)]
- 産業廃棄物処理施設設置許可申請 [ 最終処分 ]
- 産業廃棄物処理業・変更許可申請
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