古物商許可

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 古物商許可申請は、警察署に書類を提出することに象徴される通り、盗品流通などの犯罪防止目的を主眼として、許可を受けるものです。
 許可申請までに、様々な手間と時間がかかることもありますので、当事務所のような専門家に依頼し、迅速にそして確実に許可を受ける方が、申請者の負担も少なくてすみます。
 ご依頼は、当行政書士事務所まで、お気軽にどうぞ。


時間と手間のかかる許可申請手続きを、迅速・丁寧に代行
 許可申請の受付は、平日のみの受付であり、慣れない方が申請を行うと、警察署に何度も足を運ぶこととなり時間の忙しい方はとても苦労することが多く大変です。当事務所では迅速丁寧をモットーに許可申請手続きを行っております。

許可申請における専門的知識を使い、計画的に申請します
 古物商許可が必要になる取引・形態は様々です。許可を申請する業種によっては、警察署で打合せに近いやりとりが行われる場合がありますので、そのような場合でもスムーズに申請を行います。

インターネットオークションサイト運営について
 オークションサイト運営では、近年では事故が年々増加しており、許可をする警察(公安委員会)側でも神経質になっているようです。平成15年に古物営業法の一部が改正され届出事項など、厳しくなっております。

古物商許可が必要な場合
 「『古物』とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」と古物営業法という法律の第2条で定義されています。

※その他には、都道府県や区・市などで、「物品買入れ等競争入札参加資格審査申請」にも許可が必要な場合が多いです。

古物商許可が必要な取引
古物の仕入古物の保管または仲介第三者に販売

※上記によりフリーマーケットやオークションに出店する場合は、許可が必要な場合と不要な場合があります。無許可で古物商取引を行い摘発された場合は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられますのでご注意ください。

具体的な例
リサイクルショップ中古車販売美術品取引古本販売
中古品ネットショップネットオークション開設古物商間取引業者その他同様な取引

※複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。


古物商許可が いらない場合
個人が使用する目的で購入購入後使用したもの、および使用しようと思ったが結局使用しなかったもの第三者に非営利目的で販売

※ヤフーオークションなどを利用して個人使用目的で購入したものを非営利目的で販売する場合であれば、許可は不要と解釈されております。


許可申請に必要なもの

ご依頼の際にご用意いただく書類個人の方法人の場合
住民票の写し
(外国人の場合は外国人登録証明書)
申請者本人及び
管理者全員
役員全員及び
管理者全員
身分証明書(外国人の場合は不要)同上同上
最近5年間の経歴書同上同上
会社定款の写し—-
会社登記簿謄本
(履歴事項全部証明書等)
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市場規約(参集者名簿)古物市場主申請の場合古物市場主申請の場合
※申請内容や管轄警察署によって必要書類が異なり、警察署と打合せに近いようなケースになる場合があるため、上記以外に必要追加資料などが生じた際には当事務所より随時お知らせ致します。(例:写真、URLの使用権限を証する資料、賃貸借契約書等)

○許可申請の流れ

必要書類を当事務所の指示により準備していただきます(住民票、身分証明書、会社謄本など)おおよそ、一週間程度
必要な申請書類の仮作成
必要に応じて警察に事前打ち合わせに行きます
書類が全て整いましたら許可申請致します
(申請の際に警察署で申請手数料19,000円がかかります)
通常40日程度
許可の審査が行われます
許可がおりれば、古物商許可証が交付されます
ホームページで古物取引を行なう場合は営業開始後二週間以内に公安委員会(管轄警察署)へ届出を行います届出の後公安委員会の調査が行われます

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