
自動車リサイクル法 解体業許可・破砕業許可
自動車リサイクル法 引取業・フロン類回収業
解体業の許可及び更新申請は、とても難易度が高く、幅広く様々な専門知識を要求されます。
当事務所の特徴として、国家資格である自動車整備資格を持ち、自動車整備業界の専門用語に精通した「話の通じる」行政書士が対応します。また、宅地建物取引士の有資格者なので、申請地や申請建物についても専門知識があります。そういう意味では、他の事務所よりも、この許可申請に優れた事務所と考えております。
当事務所は一般的なことはもちろん、会計業務も扱っていますので経営する立場で物事をとらえ、御社の申請を有利に導くことができると考えています。
自動車リサイクル法に関する許認可制度の概要
過去に、おびただしい量の自動車の不法投棄が相次ぎ、大問題となっていたことや、フロンガスによる環境破壊防止のために、管理を徹底していこうという趣旨から2005年1月にこの自動車リサイクル法が施行されました。
この法律で規制される、「使用済自動車」を扱う事業者は次の通り各種許認可等を得る必要があります。
- 引取業者(登録制):最終所有者から廃車車両(使用済自動車といいます)を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す業者です。
- フロン類回収業者(登録制):フロン類を基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡します。
- 解体業者(許可制):廃車車両の部品を外す行為(オーディオ等簡易なものを除く)を行う業者はこの「解体業者」に該当します。板金塗装業者などで部品を外す業者は、無許可で外すなどの行為を行い法令違反とならないよう注意して下さい。解体専門の業者は当然この許可が必要になります。廃車車両を基準に従って適正に解体し、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す役割を負います。
- 破砕業者(許可制):解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を基準に従って適正に行い、シュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残る老廃物)を自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。
- 自動車メーカー・輸入業者:自ら製造または輸入した車が廃車された場合、その自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取り、リサイクル等を行います。
※上記については、自治体等へ申請書を提出致しますが、これ以外に「自動車リサイクル促進センター」への登録も別途必要になります。
※また、自動車リサイクル法の対象となるクルマは、基本的にすべてのクルマ(トラック・バスなどの大型車、特種自動車(いわゆる8ナンバー車)も含む)となっています。(以下に挙げるものを除く)
<対象外となる自動車>
・被けん引車
・二輪車(原動機付自転車、側車付きのものも含む)
・大型特殊自動車、小型特殊自動車
・その他農業機械、林業機械、スノーモービル等
対象自動車の詳細はこちら
自動車リサイクル法の対象自動車[法第2条第1項、第2項関係]
○自動車リサイクル法の対象となる自動車は、次にげるものを除く全ての自動車(トラックバスなどの大型車、特殊自動車、ナンバープレートの付いていない構内車も含む)
〈対象外となる自動車〉
・被けん引車
・二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)
・大型特殊自動車、小型特殊自動車
・その他政省令で定めるもの
○また、対象となる自動車のうちでも次に掲げる架装物部分については、破砕業者で処理されることが少なく、かつ載せ替えや別用途での利用などにより再利用される場合も多いとの理由から、シュレッダーダスト、カーエアコン用フロン類及びエアバッグ類に焦点をあてている自動車リサイクル法においては対象外としている。
架装物は多種多様であるため、具体的にどのような架装物が自動車リサイクル法の対象外となるのかについて、今後(社)日本自動車工業会及ぴ(社)日本自動車車体工業会とも連携してガイドラインを策定する予定。
〈対象外となる架装物〉
・保冷貨物自動車の冷蔵用装置その他のバン型の積載装置
・コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置
・土砂等の運搬用自動車の荷台その他の囲いを有する積載装置
・トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な装置
自動車リサイクル法と廃棄物処理法との関係〔法第121~124条関係〕
○使用済自車等(使用済自動車、解体自動車、シュレッダーダスト、エアバッグ類)は、自動車リサイクル法の規定により、その金銭的価値の有無に関わらず全て廃棄物処理法上の廃棄物として扱われることになる。(ただし、取り外した部品等や電炉会社等に引き渡される解体自動車(廃車ガラ)については、一般的な廃棄物処理法の考え方に基づくことになるため、有価での引渡しであれば原則廃棄物にはあたらない)
○自動車リサイクル法の登録・許可業者については、使用済自車等の運搬・処理にあたって廃棄物処理法の業の許可は不要。事業所所在地の都道府県知等の登録・許可を受けていれば他の都道府県でも収集運搬が可能。
ただし、運搬・処理にあたっては廃棄物処理法に基づく廃棄物処理基準には従う必要あり。
○登録・許可業者は、次の工程となる登録・許可業者に使用済自動車等を引き渡す義務があるが、廃棄物処理法に基づく委託契約書締結義務はない(ただし、委託契約書の自主的な締結は当然に可能)。
また、この場合には、使用済自動車等の引取り・引渡しについては、自動車リサイクル法上の電子マニフェスト制度が適用されるため、廃棄物処理法上の産業廃棄物マニフェストや従来の使用済自動車用マニフェストは不要となる。
○他方、次工程への使用済自動車等の運搬を他者に委託して行う場合には、廃棄物処理法の収集運搬業の許可(産廃・一廃どちらでも可)を有する事業者に委託することが必要(産業廃棄物であれば、廃棄物処理法上のマニフェストは不要であるが、廃棄物処理法に基づく委託契約書は必要)。
※また、自動車リサイクル法の登録・許可業者であっても使用済自動車等以外の廃棄物を扱う場合には当然に廃棄物処理法の業の許可が必要。
自動車リサイクル法とフロン回収破壊法(カーエアコン部分は平成14年10月から施行中)との関係〔法附則第3条、第4条、第18条、第19条関係〕
○フロン回収破壊法(カーエアコン部分)については、その枠組みが原則そのまま自動車リサイクル法に引き継がれ、使用済自動車全体として一体的に扱われることとなる。
○フロン回収破壊法の登録第二種特定製品引取業、第二種フロン類回収業者は、自動車リサイクル法の引取業、フロン類回収業者の地位(標識を掲示する必要あり)に自動的に移行することとなる。
○登録業者の行為義務等についても原則フロン回収破壊法の仕組みを引き継ぐこととなるが、フロン券による費用徴収方法は自動車リサイクル法による費用徴収方法に一本化され(フロン券制度は廃止)、フロン類管理書についても廃止され、自動車リサイクル法上の電子マニフェスト制度に一本化される。
※ただし、平成16年12月31日までに引取業者に引き渡された自動車がフロン類を冷媒とした力一エアコンを搭載している場合には、平成17年1月1日以降もフロン類管理書やフロン券などの(旧)フロン回収破壊法の仕組みに従う必要があることに留意。
許可後は、会社の状況変化によって様々な届出や手続きが必要です。アフターケアはとても重要となります。
当事務所では手続き後でも安心してサポートができるよう、万全な体制を整えてお待ちしております。
各種許可申請
自動車リサイクル法 解体業許可・破砕業許可
自動車リサイクル法の解体業者および破砕業者の概要を簡単にご説明すると以下の通りです。
#解体業者の位置付け(許可)
使用済自動車の解体を行う業者は、解体業者として都道府県知事等の許可を受けることが必要。
→使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、エアバッグ類(ガス発生器)を自動車製造業者等に引き渡す役割(エアバッグ類について自動車製造業者等に回収費用を請求可能)。
(1) 許可制(平成16年7月1日から適用)〔法第3章第3節関係〕
○解体業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可制。使用済自動車(又は解体自動車)の解体を業として行うには、事業者ごと自治体ごとに様式に従って許可申請を行って許可を受けることが必要。5年ごとの更新制。
※ 使用済自動車を解体して部品取りを行う業者は、生活環境の保全等の観点から全て自動車リサイクル法の解体業の許可を受けることが必要。ただし、例えば、自動車所有者の依頼を受けてカーステレオ、カーナビ等の付属品を取り外す行為等については、業として使用済自動車の解体を行っているとまでは解釈されないものと考えられる。
○ 許可基準は、使用済自動車の流通・処理実態を踏まえ、生活環境の保全及びリサイクルを適切に実施する能力を担保する観点での必要最低限のものとして以下のとおりとなっている(ヒアリングやアンケートによる実態把握を踏まえて審議会において慎重な検討を行った結果)。
#解体業の許可基準
Ⅰ.解体業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること
①事業の用に供する施設
★廃油等の流出防止等のため、コンクリート床面、油水分離装置、屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有
★囲いがあり範囲が明確な使用済自動車等の保管場所の保有 等
②申請者の能力
★解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること
★事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと
Ⅱ.欠格要件に該当しないこと
(廃棄物処理法の産業廃棄物処理業の許可の欠格条件と同様のもの)
法人そのもの、役員及び本支店の代表者や契約締結権限のある使用人等が、禁錮以上の刑、廃棄物処理法その他の生活環境保全法令等の違反による罰金刑及び許可取消後から5年を経過していないこと、暴力団関係でないこと等。
#破砕業者の位置付け(許可)
解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)を行う業者は、破砕業者として都道府県知事等の許可を受けることが必要。
→解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す役割。
(1) 許可制(平成16年7月1日から適用)〔法第3章第4節関係〕
○ 破砕業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可制。解体自動車(廃車ガラ)の破砕又は破砕前処理(プレス又はせん断)を業として行うには、事業ごと毎自治体ごとに様式に従って許可申請を行って許可を受けることが必要。5年ごとの更新制。
※解体自動車(廃車ガラ)のプレス・せん断のみを行う業者も破砕業(破砕前処理工程のみ)の許可が必要。また、解体業者がプレス機や重機によりプレスを行う場合には、解体業の許可に加えて破砕業(破砕前処理工程のみ)の許可が必要。
○ 許可基準は、使用済自動車の流通・処理実態を踏まえ、生活環境の保全及びリサイクルを適切に実施する能力を担保する観点での必要最低限のものとして以下のとおりとなっている(ヒアリングやアンケートによる実態把握を踏まえて審議会において慎重な検討を行った結果)。
#破砕業の許可基準
Ⅰ.破砕業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること
①事業の用に供する施設
★囲いがあり範囲が明確な解体自動車の保管場所の保有
★生活環境保全上適正な処理可能な施設(特に、破砕工程については施設許可を有する産業廃棄物処理施設等)の保有
★破砕工程については、汚水の外部への流出防止等のため、コンクリート床面、排水処理施設、屋根等の設置を原則とするシュレッダーダスト(ASR)の保管場所の保有
等
②申請者の能力
★破砕工程・破砕前処理工程の手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること
★事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと
Ⅱ.欠格要件に該当しないこと
(廃棄物処理法の産業廃棄物処理業の許可の欠格条件と同様のもの)
法人そのもの、役員及び本支店の代表者や契約締結権限のある使用人等が、禁錮以上の刑、廃棄物処理法その他の生活環境保全法令等の違反による罰金刑及び許可取消後から5年を経過していないこと、暴力団関係でないこと等。
自動車リサイクル法 引取業・フロン類回収業
<引取業・フロン回収業登録の方>
使用済自動車を扱う際には、次のとおりになります。
1,引取業者の登録
自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者は、登録が必要。事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長への登録制です。無登録または無許可の業者には、罰則があります。無登録・無許可営業の場合、「自動車リサイクル法上」は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
罰則以上に厳しいのは…
登録・許可を有する適正な事業者への引渡しやリサイクル等の各種行為義務を遵守しない関連事業者については、都道府県知事等の指導、勧告、命令により是正。悪質な事業者は登録・許可取消や罰則を課されることとなる。
(補足:上記規定は、無登録または無許可の業者を中心として、それに関わった業者までも、登録・許可取り消しや罰則が課され、営業できなくなるなど特に厳しく取り締まられることを表しています。)
自動車リサイクル法の登録・許可を受けていれば廃棄物処理法の業許可が不要となる制度であるため、廃棄物処理法の業許可を受けていなければ「廃棄物処理法上」の無許可営業として5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金ということになります。
2,フロン回収業者の登録
フロン回収機をお持ちの業者さんで、使用済自動車のエアコンからフロンを回収する業者さんは、登録が必要になります。罰則は、上記の「引取業者」の場合と同じく厳しい罰則が課せられます。
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