――法第7条第2号――
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ 学校教育法による高校(旧実業学校を含む。)所定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む。)所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
ロ 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)
ハ イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
① 所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
② 資格区分に該当する者
③ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
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――法第15条第2号――
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ 資格区分に該当する者
ロ 法第7条第2号イ・ロ・ハに該当(同左)し、かつ元請として消費税含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては 消費税含む3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
指定建設業については、上記のイ又はハに該当する者であること。 |