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経営業務の管理責任者(右に掲げる要件のいずれかを備えている者)を置いていること
「経営業務の管理責任者としての経験」とは、具体的には、法人の役員、個人の事業主、建設業を営業する支店又は営業所等の長(令第3条に規定する使用人)の地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験を指します。
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許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること。 |
| 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること。 |
| 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有すること。 |
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専任の技術者を有していること
(建設業法第7条第2号、第15条第2号)
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国の定めた資格要件に該当する者を1人以上常勤で配置していること。 |
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請負契約に関して誠実性を有していること
(建設業法第7条第3号)
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建設業の許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと。(過去に許可を取り消されて5年を経過しない者、営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者などには許可できません) |
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財産的基礎又は金銭的信用を有している(右に掲げる要件のいずれかを備えている)こと
(建設業法第7条第4号、第15条第3号)
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自己資本の額が500万円以上であること。 |
| 500万円以上の資金を調達する能力(500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書等を得られること)を有すること。 |
| 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。 |
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欠格要件に該当しないこと
(建設業法第8条)
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許可申請の書類の中で、重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき。 |
| 個人の場合は、申請者本人又は支配人、法人の場合は役員又は政令で定める使用人のすべてが建設業法第8条に規定する欠格要件のいずれにも該当しないこと |