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このページは、一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー・ハイヤー)の許可をお考えの方のページです。
許可申請は難易度がとても高く、幅広く様々な専門知識を要求されますので、一般的に許可の専門家(当事務所など)に任せることが普通です。
当事務所は運行管理者(旅客全種目)と整備管理者の資格を持った行政書士が対応しており、会計業務も扱っていますので数字に強い事務所として、許可取得や事業運営を力強くサポート致します。
また、「いつでも安心して、ご依頼いただける仕事の環境づくりをしております」ので、状況に応じまして、司法書士、社会保険労務士、その他士業者など、独自のネットワークを介して、総合的に効率よく、仕事を行います。
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「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業です。
法人タクシーやハイヤーを使用して事業を行うためには、国土交通大臣の許可が必要です。
申請書の提出先は営業所設置予定の都道府県の「運輸支局」になります。
 
| 許可申請書の提出 |
おおよそ4ヶ月程度 |
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法令試験の実施
※許可申請書を提出した日以降、適宜実施。試験の実施日時、場所については、実施予定日の10日前までに申請者あてに通知される。試験不合格の再試験についても通知の流れは前記と同じ。 |
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許可通知が届きます
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許可がおりたら、運輸開始できる条件を整えて初めて事業を開始できます。
運輸開始届は事業用ナンバーを取得したあとで事後提出します。
 
許可後は、会社の状況変化によって様々な届出や手続きが必要です。
この運送事業というものは、許可がおりた時点から、様々な書類の提出などが発生したりしますので、アフターケアはとても重要となります。
当事務所では手続き後でも安心してサポートができるよう、万全な体制を整えてお待ちしております。
詳しい許可基準は、次のページをご覧ください

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