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このページは、著作権登録をしたい方のページです。
「文化庁」および「(財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」(いずれも東京都内に所在)への著作権登録申請を、日本全国より承ります。申請場所は東京でしか手続きしていませんので何か急な問題が生じましても、すぐに官庁などに「直接出向き」対応できます、どの都道府県の方でも、当事務所に安心してご依頼下さいませ。独自のノウハウで、万全なフォロー体制をご用意してお待ちいたしております。
また、「いつでも安心して、ご依頼いただける仕事の環境づくりをしております」ので、状況に応じまして、司法書士、社会保険労務士、その他士業者など、独自のネットワークを介して、総合的に効率よく、仕事を行います。
常時、北海道から沖縄までご依頼頂いておりますので、どなた様も安心してご連絡下さい。
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プログラム著作権(登録)の解説
下記に登録についての解説を掲載しておりますが、プログラム登録の手続は一般の方ですと、とても難しいと思われます。
登録に関しましては、専門家である当事務所に、是非お任せいただければと存じます。
(当事務所は、東京都行政書士会より「著作権相談員」として認定されております)
登録制度の概要
プログラム著作権登録は、「著作権法」の特例法である「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」に基づき、文化庁長官から指定を受けた指定登録機関である「財団法人 ソフトウェア情報センター」がプログラムの著作物の登録を実施しています。
またこの財団は、登録内容について、登録事項記載書類の交付、官報への公示、年報の発行、検索サービス等を行っております。
登録の種類及び効果
【1.創作年月日の登録】
プログラム著作物の創作年月日(プログラムが完成した日)を登録するものです。
公表,未公表にかかわらず登録できます。
ただし、この登録を受けるためには、創作後6ケ月以内に申請しなければなりません。
著作者のみ申請することができます。
登録した年月日に創作があったものと推定され、関連紛争処理を有利に進めるのに役立ちます。
【2.第一発行(公表)年月日の登録】
発行(公表)された著作物について、その第一発行(公表)年月日を登録するものです。
古いプログラムでも販売や、公衆送信(あるいは送信可能化)されていれば登録できます。
著作権者又は無名、変名(ペンネーム等)で公表された著作物の発行者が申請できます。
登録した年月日に第一発行(公表)されたものと推定され、関連紛争処理を有利に進めるのに役立ちます。
【3.著作権の登録】
著作権に関する権利の変動を登録するものです。
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することはできません。
登録権利者及び登録義務者が共同で申請します。ただし、登録義務者の承諾書が添付されているときは、登録権利者だけで単独申請できます。
譲渡契約により著作権の移転があった場合や著作権を目的とする質権設定契約が行われた場合に、登録をすることによって第三者対抗要件が得られます。また登録することによりプログラム著作物を担保として融資が受け易くなります。
【4.実名の登録】
無名又は変名で公表された著作物について、その著作者の実名を登録します。
現にその著作権を有するかどうかに関らず実名の登録を受けることができます。
著作者又は著作者の遺言により指定された者が申請できます。
実名が登録された者はその著作物の著作者と推定されます。著作者が個人の場合は、登録をすることによって、保護期間が死後50年に延長されます。
<登録申請事務手続きの流れ>
【1.事前検討】
「創作年月日の登録」、「第一発行(公表)年月日の登録」、「著作権の登録」及び「実名の登録」の4種類の登録について内容、条件、効果等を踏まえ、どの登録申請を行うか検討します。
【2.準備】
必要な資料と手間を掛け、申請できる状態に致します。
用意する資料などと、ご依頼者様に実行していただく事項は、こと細かくその都度メール等にて、当事務所より指示致します。
【3.申請】
当事務所で全ての書類を揃えた後、申請に行きます。
【4.登録完了後】
「登録済通知書」をお送りいたします。
「創作年月日の登録」「第一発行(公表)年月日の登録」は、毎月初めの官報に公示されます。(「実名の登録」は文化庁より官報に告示されます。)
登録済み情報は、「プログラム登録年報」や「情報検索サービス」の対象となります。

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