行政書士 瀬尾事務所
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著作権登録


このページは、著作権登録をしたい方のページです。
「文化庁」および「(財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」(いずれも東京都内に所在)への著作権登録申請を、
日本全国より承ります。申請場所は東京でしか手続きしていませんので何か急な問題が生じましても、すぐに官庁などに「直接出向き」対応できます、どの都道府県の方でも、当事務所に安心してご依頼下さいませ。独自のノウハウで、万全なフォロー体制をご用意してお待ちいたしております。

 また、「いつでも安心して、ご依頼いただける仕事の環境づくりをしております」ので、状況に応じまして、司法書士、社会保険労務士、その他士業者など、独自のネットワークを介して、総合的に効率よく、仕事を行います。
常時、北海道から沖縄までご依頼頂いておりますので、どなた様も安心してご連絡下さい。

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関連許認可等
契約書作成//内容証明作成//差止め請求書//示談書作成なども対応しています。

 【文化庁】への著作権登録申請:

イラスト・キャラクター・ホームページ・音楽(歌詞・楽譜)・小説・脚本・俳句・論文・レポート・講演・作文・日本舞踊・バレエ・ダンス・絵画・版画・彫刻・マンガ・書・舞台装置・芸術的な建築物・地図・学術的な図面・図表・設計図・立体模型・劇場用映画・アニメ・ビデオ・ゲームソフトの動画・写真・グラビアなど

 
【(財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)】への著作権登録申請:
システムプログラム・アプリケーションプログラム・ゲームプログラム・趣味、家庭用プログラム・その他、プログラム言語を使用したもの

          やさしい著作権の解説

Q1 著作物ってなんですか。


A 簡単にいうと自分の気持を自分なりに工夫をして表現したもののことです。
文章,図,絵のみならず,音楽,写真,映画,コンピュータプログラムなども表現の方法はそれぞれ違いますが著作物です。
また新聞・雑誌や百科事典のような編集物でも編集方法に工夫があれば著作物です。

Q2 アイディアは著作権で保護されるのですか。

A 英語がすぐに喋れる勉強方法を表した文章,統計を活用した天気予報の新理論が書かれた論文,新しい健康機器を表した図面などが著作物であることは間違いありませんが,そこに表されている方法,理論,考案などのアイディアに相当するものは著作権では保護できません。
なお,アイディアを保護する法制としては,特許法,実用新案法などがあります。

Q3 保護されないとすれば,著作権は何を保護しているのですか。

A 著作権で保護されるのは表現そのものです。英語がすぐに喋れる勉強方法を表した文章がコピーされれば著作権で守れますが,他人がその方法を使って実際に英会話を教えたり,その方法を全く別の文章で解説したとしても著作権侵害にはなりません。

Q4 著作権を取るためにはどうしたらいいのですか。

A 作品を作った時点で自然に著作権が発生します。特許や実用新案と違い権利を取る登録はありません。
これは国際的なルールです。

Q5 著作権を取る登録がないと自分の作品が他人に真似されたときに困るのではないですか。

A 「この作品の著者は確かに私である」との証明に不安があるのなら,原稿や下書きなど作品の創作過程で作られるものを残しておけばいいのです。
無断利用者の手元にはそんな資料はありません。

Q6 著作権を取る登録はないということですが,それでは著作権に関する登録って何のためにあるのですか。

A 著作権を取る登録はありませんが,著作物を最初に発行(公表)した年月日を推定する登録,著作者の本名を推定する登録,著作権譲渡等の権利変動があった場合の権利者を確定する登録などがあります。
それぞれの登録はその効果が決まっておりますので,登録をされる場合にはその効果をよく確かめてください。

Q7 著作権を登録したいのですが、何だか難しそうでよく分かりません。

A  行政書士は著作権のプロです。
登録手続は専門家である「当事務所」にお任せ下さい!
(当事務所の行政書士は、東京都行政書士会より「著作権相談員」として認定されております)

登録業務について、良心的な「価格」と「品質」をお約束致します。


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