| 登録の種類 |
登録の内容及びその効果 |
申請できる者 |
実名の登録
(法第75条) |
無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名(本名)の登録を受ける。
・登録を受けた者が,当該著作物の著作者と推定される。その結果,著作権の保護期間が公表後50年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となる。
|
・無名又は変名で公表した著作物の著作者
・著作者が遺言で指定する者 |
第一発行年月日等の登録
(法第76条) |
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が,当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受ける。
・反証がない限り,登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定される。
|
・著作権者
・無名又は変名の著作物の発行者 |
創作年月日の登録
(法第76条の2) |
プログラムの著作物の著作者が,当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受ける。
・反証がない限り,登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定される。
|
・著作者 |
著作権・著作隣接権の移転等の登録
(法第77条) |
登録権利者及び登録義務者が著作権若しくは著作隣接権の譲渡等の登録,又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。
・権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができる。
|
・登録権利者及び登録義務者の共同申請 |
| 出版権の設定等の登録(法第88条) |
登録権利者及び登録義務者が出版権の設定,移転等の登録又は出版権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。
・権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができる。
|
・登録権利者及び登録義務者の共同申請 |