私的使用のための複製
(第30条)
|
家庭内で仕事以外の目的のために使用するために,著作物を複製することができる。なお,デジタル方式の録音録画機器等を用いて著作物を複製する場合には,著作権者に対し補償金の支払いが必要となる。なお,@公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(注1)を用いて複製するときや,A技術的保護手段(注2)の回避により可能となった(又は,その結果に障害が生じないようになった)複製を,その事実を知りながら行うときは,この例外規定は適用されない。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。 |
図書館等における複製
(第31条)
|
政令(施行令1条の3)で認められた図書館に限り,一定の条件(注3)の下に,利用者に提供するための複製,保存のための複製等を行うことができる。コピーサービスについては翻訳して提供することもできる。 |
引 用
(第32条)
|
@公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注4)A国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合は許諾が必要となる。 |
教科用図書等への掲載
(第33条)
|
学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に掲載することができる。ただし,著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要となる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。 |
学校教育番組の放送等
(第34条)
|
学校教育の目的上必要と認められる限度で学校教育番組において著作物を放送することができる。また,学校教育番組用の教材に著作物を掲載することができる。ただし,いずれの場合にも著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要となる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。 |
教育機関における複製
(第35条)
|
教育を担任する者は,授業の過程で使用するために著作物を複製することができる。ただし,ドリル,ワークブックの複製や,授業の目的を超えた放送番組のライブラリー化など,著作権者に経済的不利益を与えるおそれがある場合には許諾が必要となる。複製が認められる範囲であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。 |
試験問題としての複製
(第36条)
|
入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製できる。ただし,営利目的の模擬試験などのための複製の場合には,著作権者への補償金の支払いが必要となる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 |
点字による複製等
(第37条)
|
点字によって複製することができる。また,点字図書館や盲学校の図書室など一定の施設では,もっぱら視聴覚障害者向けの貸出し用として著作物を録音することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 |
聴覚障害者のための自動公衆送信(第37条の2) |
政令(施行令2条の2)で指定された聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者に限り,放送され,又は有線放送される著作物に係る音声を聴覚障害者のために文字にして自動公衆送信することができる。 |
営利を目的としない上演等
(第38条)
|
@営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合は許諾が必要となる。 A営利を目的とせず,貸与を受ける者から料金をとらない場合は,CDなど公表された著作物の複製物を貸与することができる。ただし,ビデオなど映画の著作物の貸与については,政令(施行令2条の3)で定められた視聴覚ライブラリー等に限られ,さらに,著作権者に補償金を支払いが必要となる。 |
時事問題に関する論説の転載等
(第39条)
|
新聞,雑誌に掲載された時事問題に関する論説は,利用を禁ずる旨の表示がない限り,他の新聞,雑誌に掲載したり,放送したりすることができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 |
政治上の演説等の利用
(第40条)
|
@公開の場で行われた政治上の演説や陳述,裁判での公開の陳述は,ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き,方法を問わず利用できる。 A議会における演説等は,報道のために利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 |
時事の事件の報道のための利用
(第41条)
|
著作物に関する時事の事件を報道するために,その著作物を利用する場合,又は事件の過程において著作物が見られ,若しくは聞かれる場合にはその著作物を利用できる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 |
裁判手続等における複製
(第42条)
|
裁判手続のためや,立法,行政上の内部資料として必要な場合には,著作物を複製することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 |
情報公開法等における開示のための利用(第42条の2) |
情報公開法等の規定により著作物を公衆に提供又は提示する必要がある場合には,情報公開法等で定める方法により,著作物を必要な限度で利用することができる。 |
放送事業者等による一時的固定
(第44条)
|
放送事業者又は有線放送事業者は,放送のための技術的手段として,著作物を一時的に固定することができる。 |
美術の著作物等の原作品の所有者 による展示
(第45条)
|
美術の著作物又は写真の著作物の原作品の所有者等は,その作品を公に展示することができる。 |
公開の美術の著作物等の利用
(第46条)
|
屋外に設置された美術の著作物や建築の著作物は,方法を問わず利用できる(若干の例外あり)。 |
美術の著作物等の展示に伴う複製
(第47条)
|
美術の著作物の原作品等を展示する者は,観覧者のための解説,紹介用の小冊子などに,展示する著作物を掲載することができる。 |
プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
(第47条の2)
|
プログラムの所有者は,自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度でプログラムを複製,翻案することができる。 |