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このページは、著作権登録をしたい方のページです。
「文化庁」および「(財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」(いずれも東京都内に所在)への著作権登録申請を、日本全国より承ります。申請場所は東京でしか手続きしていませんので何か急な問題が生じましても、すぐに官庁などに「直接出向き」対応できます、どの都道府県の方でも、当事務所に安心してご依頼下さいませ。独自のノウハウで、万全なフォロー体制をご用意してお待ちいたしております。
また、「いつでも安心して、ご依頼いただける仕事の環境づくりをしております」ので、状況に応じまして、司法書士、社会保険労務士、その他士業者など、独自のネットワークを介して、総合的に効率よく、仕事を行います。
常時、北海道から沖縄までご依頼頂いておりますので、どなた様も安心してご連絡下さい。
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著作隣接権とは
| 著作隣接権 |
著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者(実演家,レコード製作者,放送事業者及び有線放送事業者)に与えられる権利 |
| 著作隣接権の発生 |
実演,レコードの固定,放送又は有線放送を行った時点で発生する(無方式主義)。 |
| 著作隣接権の保護期間 |
実演,レコード発行,放送又は有線放送が行われたときから50年間 |

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