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このページは、著作権登録をしたい方のページです。
「文化庁」および「(財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」(いずれも東京都内に所在)への著作権登録申請を、日本全国より承ります。申請場所は東京でしか手続きしていませんので何か急な問題が生じましても、すぐに官庁などに「直接出向き」対応できます、どの都道府県の方でも、当事務所に安心してご依頼下さいませ。独自のノウハウで、万全なフォロー体制をご用意してお待ちいたしております。
また、「いつでも安心して、ご依頼いただける仕事の環境づくりをしております」ので、状況に応じまして、司法書士、社会保険労務士、その他士業者など、独自のネットワークを介して、総合的に効率よく、仕事を行います。
常時、北海道から沖縄までご依頼頂いておりますので、どなた様も安心してご連絡下さい。
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著作者の権利の発生及び保護期間について
著作権,著作者人格権,著作隣接権は,著作物を創作した時点で発生します。
権利を得るための手続は,一切必要ありません(「著作権の登録制度について」参照)。
著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後50年間です。
※ 例外
著 作 物 の 種 類 |
保 護 期 間 |
○ 無名・変名(周知の変名は除く)の著作物 |
公表後50年(死後50年経過が明らかであれば,その時点まで) |
○ 団体名義の著作物 |
公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは,創作後50年) |
○ 映画の著作物 |
公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年) |
* このほか,外国人の著作物の保護期間については,若干の特例が設けられています。

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