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このページは、著作権登録をしたい方のページです。
「文化庁」および「(財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」(いずれも東京都内に所在)への著作権登録申請を、日本全国より承ります。申請場所は東京でしか手続きしていませんので何か急な問題が生じましても、すぐに官庁などに「直接出向き」対応できます、どの都道府県の方でも、当事務所に安心してご依頼下さいませ。独自のノウハウで、万全なフォロー体制をご用意してお待ちいたしております。
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常時、北海道から沖縄までご依頼頂いておりますので、どなた様も安心してご連絡下さい。
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1, 著作物
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著作物とは法律上思想又は感情を創作的に表現したものであつて文芸学術美術又は音楽の範囲に属するもの(法第2条第1項第1号)と規定されています。
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これを簡単にいうと,著作者が自分の気持ちを自分なりに工夫して表現した文化的所産といえるものということがいえます。
○著作物の例を挙げると以下のとおりです(法第10条)
| 言語の著作物 |
論文,小説,脚本,詩歌,俳句,講演など |
| 音楽の著作物 |
楽曲及び楽曲を伴う歌詞 |
| 舞踊,無言劇の著作物 |
日本舞踊, バレエ,ダンス等の舞踏,パントマイムの振り付けなど |
| 美術の著作物 |
絵画,版画,彫刻,漫画,書,舞台装置など茶碗,壷, 刀剣などの美術工芸品も含みます |
| 建築の著作物 |
建造物自体(なお, 設計図は図形の著作物になります) 。 |
| 地図,図形の著作物 |
地図と学術的な図面,図表,模型など |
| 映画の著作物 |
劇場用映画,テレビ映画など |
| 写真の著作物 |
写真,グラビアなど |
| プログラムの著作物 |
コンピュータ・プログラム |
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また,次のような特別な著作物もあります。
ア)編集著作物編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するもの(法第12条。新聞,雑誌,百科事典,詩集,論文集などがこれに該当します。
なお「素材」が著作物であるかどうかにはかかわりません。例えば,英語単語集,も編集著作物になります。
イ)データベースの著作物情報の集合物で,当該情報をコンピュータで検索できるよう体系的に構成したもの(法第12条の2
)
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反対に著作物に該当しないものは,次のようなものです。
ア)アイディアや理論などの抽象的なものは著作物ではありません。
著作物は「表現されたもの」の保護ですので,例えば,新しい日本料理の作り方を書いた本を著者に無断で出版すれば著作権侵害になりますが,そこに書かれた方法に従ってある料理学校で日本料理を作っても著作権侵害にはなりません。
イ)単なるデータは著作物ではありません。
著作物は「思想又は感情」を表現したものですので,例えば,莫大な費用をかけて計測して得たデータは,「思想又は感情」の表現といえないので著作権法では保護できません。
ウ)誰が表現しても同じようなものは著作物ではありません。
著作物は「創作的」に表現したものですので,例えば,死亡公告,お知らせ欄などの事実の伝達に過ぎない雑報等,絵画(平面的なもの)をそのまま写した写真,流行語・キャッチフレーズ,単なる記号などは著作物ではありません。
エ)自動車や電気製品のデザインなどの実用品に関する意匠等は,茶碗,壷,刀剣などの美術工芸品を除き,著作物ではありません。
美的作品であっても,文化的所産といえないものは「美術」の範囲から除かれています。
2, 実演
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実演とは,著作物を演劇的に演じ,舞い,演奏し,歌い,口演し,朗詠し,又はその他の方法により演ずることをいいます。なお,著作物を演じなくても芸能的な性質を有するもの(手品,サーカスなど)であれば実演にあたります。
3, レコード
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レコードとは,蓄音機用音盤,録音テープその他の物に音(著作物に限らない)を固定したものをいいます。
4, 放送
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放送とは,公衆送信のうち,公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う,無線通信の送信のことをいいます。
5, 有線放送
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有線放送とは,公衆送信のうち,公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う,有線電気通信の送信のことをいいます。

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