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このページは、消防計画作成でお困りの方のページです。
消防計画作成はとても幅広く様々な専門知識を要求されます。
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消防計画を作成しなければならないワケ
まず、火災についての認識において、「自分の建物は大丈夫」とか、「鉄筋コンクリートだから燃えないから大丈夫」とか思っていませんか?
当然ではありますが、全ての建物に火災発生の可能性が存在していますので、是非ご承知おき下さい。
火災の際に一番怖いのは、建物火災が人間の命を奪ってしまうことです。
建物自体が燃えない鉄筋コンクリートでも、煙がまわれば、人間は呼吸困難になり、息ができなくなります。そうなると当然生命が奪われる結果になりかねません。
建物管理者が「管理を怠ったり」、または「よくわからないから消防計画をたてない」、などの行為をしていると、火災が発生したときに、最悪の場合「人間の命」を奪ってしまうことになるのです。
火災により最悪の事態になったときに、「建物所有者や防火管理者が人の命を奪った原因だ!」と遺族の方に言われないためにも、消防計画を作成しておくことが重要となります。
消防計画は「消防法第8条」に該当する建物は、次の通り作成することが義務づけられています。
<消防法第8条>
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める2以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物についで消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
消防関係の書類の作成は、当行政書士事務所にお任せ下さい。
防火管理者について詳しく知りたい方はこちら↓のページをご覧下さい

<防火管理者や消防計画の変更届などが必要な主なケース>
☆消防書類を全く提出していない場合
必要とされる各種消防書類を提出しなければなりません
一度、当事務所とご相談いただくことが必要となります。
☆代表者に変更があった場合
防火対象物変更届出書
防火管理者選任(解任)届出書
消防計画(変更)届出書
☆防火管理者に変更があった場合
防火管理者選任(解任)届出書
消防計画(変更)届出書
☆消防計画に変更があった場合
消防計画(変更)届出書
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