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産業廃棄物
【豆知識】
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産業廃棄物許可
産業廃棄物
このページは、産業廃棄物許可を受けたい人のページです。
産業廃棄物は不法な事業者をなくすために、特に厳しい書類と事実を要求されてきます。
専門的な知識がなく許可を受けようとすると、取引先に迷惑がかかり、思いもしないような事態が起こることもあります。産業廃棄物の最終責任は関わった会社全体の責任となり、とても厳しく処罰されますので、当事務所のような専門家にお任せくださる方が賢明です。
産業廃棄物
収集運搬
業許可申請
特別管理
産業廃棄物収集運搬業可申請
産廃許可〔中間処理(焼却、破砕等)〕
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関連許認可等
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産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の
収集運搬
又は
処分
を業として行おうとする者はそれぞれの業の許可を受けなければなりません。
許可の種類
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理業に関する許可は,以下のように区別されています。
産業廃棄物処理業
及び
特別管理
産業廃棄物処理業
収集運搬業
積替え・保管を含まない
積替え・保管を含む
処分業
中間処理業(焼却,中和,破砕等)
最終処分業(安定型,管理型等)
事業の範囲
許可証には,収集運搬業については,
取り扱うことができる産業廃棄物
又は特別管理産業廃棄物の種類及び
積替え・保管を含むか含 まないかの区分
,また,処分業については,
処分方法ごとに区分して取り扱える産業廃棄物
又は特別管理産業廃棄物の
種類が記載されています。
許可証に
記載されている「事業の範囲」以外の事業を行うことはできません
。事業の
範囲を変更するためには
,産業廃棄物処理業又 は特別管理産業廃棄物処理業の
事業範囲の変更許可
を受けなければなりません。
許可を受けていない種類の産業廃棄物
又は特別管理産業廃棄物の処理を行った場合は,
「無許可営業」として処分されます。
産業廃棄物【豆知識】:
産業廃棄物とは、どういう分類になっているのか?
廃棄物とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)で規定されており、排出事業者が自ら利用したり、
他人に有償で売却できない
(有価物ではない)ため不要になた固形状又は液状のものをいい、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分されます。
そして、
一般廃棄物以外のもの
を「産業廃棄物」といいます。
では何が産廃なのかを、大まかではありますが、下の図を参考にしてあてはめてみてください。
生活系廃棄物とは、一般家庭から日常によって生じた廃棄物です。
事業系廃棄物は事業活動で発生した全ての廃棄物で、その中で一般廃棄物以外の廃棄物が産業廃棄物です。ですから事業系一般廃棄物がどんなものかを知ることで、すべてが確定することになります。
事業系一般廃棄物とは:
プラスチック類などの産業廃棄物以外のごみのことをいい、複雑で微妙な決まりがありますが例としては、レストランなどの生ごみ類、事務所などから出る紙くずなどが事業系一般廃棄物になります。
ただし、パルプ・製紙
工場
などの事業活動から排出された紙くずは産業廃棄物になります。
特別管理産業廃棄物は、特管(とっかん)・特管産廃(とっかんさんぱい)とも呼ばれており爆発性・毒性その他有害な産業廃棄物のことです。
産業廃棄物として認識されたもののうち、特管産廃以外が通常の
産業廃棄物
になります。品目は法・制令で定められています。
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