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このページは、産業廃棄物許可を受けたい人のページです。
産業廃棄物は不法な事業者をなくすために、特に厳しい書類と事実を要求されてきます。
専門的な知識がなく許可を受けようとすると、取引先に迷惑がかかり、思いもしないような事態が起こることもあります。産業廃棄物の最終責任は関わった会社全体の責任となり、とても厳しく処罰されますので、当事務所のような専門家にお任せくださる方が賢明です。
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産業廃棄物収集運搬業許可申請〔保管積替を除く(または含む)〕
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産業廃棄物処理業者の責務について
処理業者の責務
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産業廃棄物の処理業者は,以下の事項を守らなければなりません。
- 再委託の禁止(法第14条第14項,第14条の4第14項)
排出事業者から受託した産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分を他人に再委託することは,原則として禁止されています。ただし,「再委託の基準」(廃棄物処理法施行令第6条の12,第6条の15)が遵守されている場合には,再委託が認められています。
- 帳簿の備え付け,記載及び保存(法第14条第15項,第14条の4第16項)
事業場ごとに帳簿を備え,処理した産業廃棄物の種類ごとに,法律で定められた事項を記載しなければなりません。また,帳簿は毎月末までに記載を終了するとともに,1年ごとに閉鎖し,閉鎖後5年間事業場別に保存しなければなりません。
- 業務実績の報告
処理業の許可を取得した者は,毎年6月30日までに,その年の3月31日以前の1年間の業務実績の報告をお願いしています。
- 変更(廃止)の届出(法第14条の2第3項,第14条の5第3項)
許可取得後,法律で定められた事項に変更を生じた場合には,速やかに(変更があった日から10日以内)変更届を提出して下さい。また,事業を廃止した場合には,廃業届を提出するとともに許可証を返却して下さい。
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する責務(法第12条の3第2〜4項)
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理にあたり,排出事業者が交付する産業廃棄物管理票(マニフェスト)の回付,送付,保存などを行わなければなりません。
- 名義貸しの禁止(法第14条の3の3,第14条の7)
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業者は,自己の名義をもって,他人に産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬又は処分を業として行わせてはなりません。
- その他
上記以外にも,廃棄物処理法等の関係法令を遵守し,関係行政庁の処分又は指導に従う必要があります。
処理業者が廃棄物処理法若しくはこれに基づく処分に違反したとき,又は同法第14条第5項第2号イからヘ(欠格事項)に該当するに至ったときには,その許可を取消,又は事業の全部又は一部の停止を命じられることがある他,同法第25条〜33条に規定されている罰則を科されることがあります。

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