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このページは、産業廃棄物許可を受けたい人のページです。 産業廃棄物許可申請は、特に厳しい書類と事実を要求されてきます。
専門的な知識がなく許可を受けようとすると、取引先に迷惑がかかり、思いもしないような事態が起こることもあります。産業廃棄物の最終責任は関わった会社全体の責任となり、とても厳しく処罰されますので、当事務所のような専門家にお任せくださる方が賢明です。
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産業廃棄物収集運搬業許可申請〔保管積替を除く(または含む)〕
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許可要件について
経理的基礎について

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。(具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の経常利益の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。)
なお、経理的基礎要件については、各自治体ごとに相違する場合があります。ですから東京では許可になったとしても千葉では不許可という事もあり得ますので、その点はご了承ください。
できる限り許可になるよう役所との調整をはかります。
当事務所は会計を扱っており、この分野には強いですので是非お任せください。
なお、財務内容によって、不許可となる場合、追加資料(税理士または中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。その場合、追加資料代が別途発生しますので、予めご了承ください。営業実績が3年未満の場合も追加資料が必要になる場合があります。
法人の場合で直近決算が赤字で自己資本比率がマイナス(債務超過)の場合、なおかつ、直近3年間平均値が赤字である場合、許可は難しいかと思われます。
個人の場合は青色特別控除前の利益が毎年マイナスで納税していない場合は、一般的には許可は難しいと考えられます。
事業計画について
事業計画については、収集運搬事業において、適法かつ適正に事業が行われる予定なのかどうかを確認するもので、内容や、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えることが必要になります。
たとえば、運転手が、申請者又は申請者が雇用する従業員でない場合、名義貸し等の疑いが掛けられる可能性もあり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)違反となりますのでご注意ください。
許可申請に必要な書類について
各自治体で異なる場合がありますが、一般的には下記のとおりです(新規許可)
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法人の場合 |
個人の場合 |
1 |
許可申請書 |
左に同じ |
2 |
事業計画の概要 |
左に同じ |
3 |
施設の構造を明らかにする図面 |
左に同じ |
4 |
施設の所有権等を有することを証する書類 |
左に同じ |
5 |
定款又は寄附行為の写し
法人登記簿謄本 |
左に同じ |
6 |
修了証の写し |
左に同じ |
7 |
資金の調達方法を記載した書類 |
左に同じ |
8 |
直前3年の各事業年度における貸借対照表・損益計算書 |
確定申告書B(第1表)の写し |
9 |
直前3年の各事業年度における法人税納税証明書 |
直前3年の各所得税納税証明書 |
10 |
定款の写し |
住民票抄本 |
11 |
会社謄本 |
左に同じ |
12 |
申請者(法人)の印鑑証明書 |
× |
13 |
役員等住民票抄本 |
× |
14 |
役員等登記事項証明書 |
× |
15 |
申請者の許可証の写し(他府県で許可を受けている場合等) |
左に同じ |
16 |
講習会修了証の写し |
左に同じ |
17 |
駐車場等の使用権原を証明する書類の写し |
左に同じ |
18 |
使用する車両(全車両)の自動車検査証の写し |
左に同じ |
19 |
その他 市長が必要と認める書類 |
左に同じ |

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