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このページは、産業廃棄物許可を受けたい人のページです。
産業廃棄物は不法な事業者をなくすために、特に厳しい書類と事実を要求されてきます。
専門的な知識がなく許可を受けようとすると、取引先に迷惑がかかり、思いもしないような事態が起こることもあります。産業廃棄物の最終責任は関わった会社全体の責任となり、とても厳しく処罰されますので、当事務所のような専門家にお任せくださる方が賢明です。
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産業廃棄物収集運搬業許可申請〔保管積替を除く(または含む)〕
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許可手続きの流れと概要について(特別管理産業廃棄物共通)
許可の申請
1,講習会の受講
まず、産業廃棄物処理業の許可を受けるには、申請に際してあらかじめ処理業の許可に関する講習会を修了しておく必要があります。
講習会には、新規許可講習会と更新許可講習会の2種があり、産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の区分に応じて課程が分かれていますのでご注意下さい。
なお、産業廃棄物の収集運搬業と処分業の両方を行う場合は、それぞれの許可が必要となります。
講習会は、法人にあっては役員又は事業場の代表者(産業廃棄物処理業の契約締結権限を委任されている者)が、個人にあっては本人又は事業場の代表者が修了する必要があります。
修了証の有効期限は、新規許可講習は、発行日から5年、更新許可講習は発行日から2年です。
2,事業活動エリアの決定
許可申請にあたり、事業活動のエリアを決定して下さい。
保健所を設置する市又は県外において、産業廃棄物収集運搬業を行おうとする場合は、保健所を設置する市又は関係県の許可も併せて受ける必要がでてきます。
産業廃棄物収集運搬業については、産業廃棄物の積込み場所および積降ろし場所それぞれについて、その場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市(小樽市を除く)は市長)の許可が必要となります
詳細は、ご依頼の際、当事務所までお尋ねください。
なお、関東圏内で許可が必要となる市につきましては次の通りですのでご参考下さい。
| 東京都 |
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千葉県 |
千葉市 |
| 埼玉県 |
さいたま市 |
船橋市 |
| 川越市 |
柏市 |
|
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神奈川県 |
横浜市 |
| 茨城県 |
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川崎市 |
| 群馬県 |
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横須賀市 |
| 栃木県 |
宇都宮 |
相模原市 |
3,役所への申請(流れ)
下記、フローチャートをご参照ください。
 積替え又は保管を含む新規許可については許可申請前に事前計画書の作成と事前協議が必要な場合があります。
予約は1ヶ月以上先になる事もあります。
申請手数料を役所にて納付します。
標準審査期間は申請後、約60日です。問題がある場合はそれ以上かかる場合もあります。
(なお、各自治体により異なる場合もありますのでご了承下さい。)

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