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このページは、貨物利用運送事業の許可(登録)をお考えの方のページです。
申請には、幅広く様々な専門知識を要求されますので、一般的に許可の専門家(当事務所など)に任せることが普通です。
当事務所は運行管理者と整備管理者の資格を持った行政書士が対応しており、会計業務も扱っていますので総合業務に強い事務所として、許可取得や事業運営を力強くサポート致します。
また、「いつでも安心して、ご依頼いただける仕事の環境づくりをしております」ので、状況に応じまして、司法書士、社会保険労務士、その他士業者など、独自のネットワークを介して、総合的に効率よく、仕事を行います。
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貨物利用運送に関する概要を簡単にご説明すると以下の通りです。
 
平成14年までは「貨物運送取扱事業法」と言われていましたが、今では「貨物利用運送事業法」という法律で規定されている事業者のことを言います。
では、どういう事業者かと言いますと・・簡単に言えば「他人から依頼されて代金を受領して運送を仲介する業者」です。なお第一種と第二種があり、通常、中小企業の皆さんが取得される許認可は第一種貨物利用運送事業がほとんどです。
| 第一種と第二種の違い |
第1種貨物利用運送事業とは
(登録制) |
「他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第2種貨物利用運送事業以外のものをいう」 |
第2種貨物利用運送事業とは
(許可制) |
他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送とを一貫して行う事業をいう。 |
※第2種は、企業規模の違いはございますが、ある意味「航空、鉄道又は船舶を利用した運送を行う中堅〜大企業向け」となっています。
 
事業を開始するには、様々な条件を満たさなければ認められません。
その許可・登録申請を扱っているところが、営業所設置予定の都道府県の「運輸支局」になります。
 
提出後、支局で形式的な書類審査→国土交通省又は地方運輸局での内容審査があります。
申請を提出してからおおよそ2〜3ヶ月間で許可または登録が完了いたします。

登録完了したら、利用運送事業を開始できる条件を整えて初めて事業を開始できます。
 
登録完了後は、会社の状況変化によって様々な届出や手続きが必要です。
この運送事業というものは、許認可がおりた時点から、様々な書類の提出などが発生したりしますので、アフターケアはとても重要となります。
当事務所では手続き後でも安心してサポートができるよう、万全な体制を整えてお待ちしております。

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