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このページは、貨物利用運送事業の許可(登録)をお考えの方のページです。
申請には、幅広く様々な専門知識を要求されますので、一般的に許可の専門家(当事務所など)に任せることが普通です。
当事務所は運行管理者と整備管理者の資格を持った行政書士が対応しており、会計業務も扱っていますので総合業務に強い事務所として、許可取得や事業運営を力強くサポート致します。
また、「いつでも安心して、ご依頼いただける仕事の環境づくりをしております」ので、状況に応じまして、司法書士、社会保険労務士、その他士業者など、独自のネットワークを介して、総合的に効率よく、仕事を行います。
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○第一種貨物利用運送登録にかかる諸費用は
申請にかかる費用
| 費 用 項 目 |
新規申請(税込) |
| 当事務所報酬 |
157,500〜 |
なお、第一種貨物利用運送登録完了後に登録免許税9万円の納付書が
事業者宛に届きますのでお支払い願います。
※業務着手時に報酬の半額が必要になります。
※現地調査のための交通費および法務局で謄本などの取得のための登記印紙等が必要となった場合は業務完了時に別途清算致します。
※ご依頼内容、手間により料金が増減する場合がございます。

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