概要を簡単にご説明すると以下の通りです。
1,<自動車整備事業を行うには>
道路運送車両法に基づいて、事業所ごとに地方運輸局長に認証されなければなりません。
自動車整備事業業には、「認証工場」(検査は車検場に持ち込んで行なう)と、自社で検査まで完結する「指定工場」がありますが、自動車整備業を始めるには、最低でも認証工場の資格が必要となります。
2,<申請を行う場所>
形式的には地方運輸支局に申請しますが、実際には整備振興会が代行して受付を行っています。
3,<申請に関連する法令・その他の条件>
都市計画法・農地法・建築基準法・消防法・下水道法・水質汚濁防止法・騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法・環境条例など
< 認証工場 の条件>
(1)分解整備に従事する従業員を2人以上おかなければならない。
(2)分解整備に従事する従業員のうち、2級以上の整備主任者を1人以上おかなければならない。
(3)従業員数のうち、3級以上の整備士を4分の1以上おかなければならない。
(4)整備する自動車に対応した作業場と機械設備を揃えなければならない。
< 指定工場 の条件>
(1)認証工場として認証を受けてから、3カ月以上経過している。
(2)申請前の「再検査率」が3%以下である。
(3)指定工場としての承認を申請する前の車検台数が定められた基準を超えている。
(4)検査作業と整備作業とが分業化されている。
(5)機械、建屋、敷地その他整備に必要な施設を整え、かつ、これらが合理的に配置されている。
(6)作業が適切な作業管理のもとに、科学的および能率的に処理され、完成品に恒常性を有する。
(7)自動車の整備技術について、基礎的な学識および相当の実務経験のある主任技術者を有している。
(8)工員の組織および配列が合理的である。
(9)自動車整備士技能検定規則による自動車整備士を相当数有し、その種類別人数の均衡がとれている。
(10)事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行なっている。
(11)法または指定規則の規定を遵守することができる体制を有する。
3,<認証までの期間>
申請を提出してからおおよそ1〜2ヶ月間程度で許可がおりると言われています。
提出後、運輸支局で形式的な書類審査→国土交通省又は地方運輸局での内容審査があります。
もちろん現地調査もありますので、きちんとした体制作りが必要です。
4,<認証がおりたら>
承認がおりると同時期頃に、地元の自動車整備振興会の会員となり事業を開始できます。
5,<認証後の手続き>
認証後は、会社の状況変化によって様々な届出や手続きが必要です。
たとえば、自動車検査主任者の変更や、指定工場ですと検査員の変更その他の事項を随時対応していきます。

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