行政書士 瀬尾事務所
OFFICE  SEO 会社法務・会計などプロフェッショナルな業務を承っております。
経営事項審査(経審)
建設業許可 TOP
決算変更届とは?
決算変更届の罰則とは?
.諸費用 行政書士報酬
 











google
行政書士 瀬尾事務所 トップ > 建設業許可 > 決算変更届

決算変更届


このページは、決算変更届を依頼したい方のページです。
会計と法務に強い当事務所なら、御社の決算変更、経審、その他の法務を、全てお任せいただいても安心のサポートを行います。
 是非、良いお付き合いができればと願っております。
また、「いつでも安心して、ご依頼いただける仕事の環境づくりをしております」ので、状況に応じまして、その他士業者など、独自のネットワークを介して、総合的に効率よく、仕事を行います。
経営事項審査(経審)
  決算変更届とは?

決算変更届については、
建設業法第11条2項に次の通り規定されております
第十一条第二項 (変更等の届出)
【許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。】

すなわち、建設業の許可業者は、
毎決算期ごと、なおかつ決算日から4ヶ月以内「決算変更届」を提出することが義務づけられております
 「変更届」とは、読んで字のごとく、決算が終われば前期末と比較し財務諸表数字が変更し、工事経歴も変更するところからこの名称が付いたものと思われます。

決算変更届の作成は、
提出様式が決められており専門的な知識が必要になりますので、建設業会計に詳しくない人には難しいと思います。

○予め準備する資料は次の通り
 法人:法人事業税納税証明書
 個人:個人事業税納税証明書

○その他:
営業報告書(ご依頼時には当事務所で作成いたします)
附属明細書(比較的規模が大きい会社)


  決算変更届の罰則とは?

決算変更届についての罰則は、建設業法第50条1項に次の通り規定されております
第五十条第一項
●次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
同条同項二号
●第十一条第一項から第四項までの規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

上記記載の意味は、決算変更届等が提出されない場合には、法律では
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると解釈できますので、決算変更届は「必ず」毎年提出した方がよろしいと思います。


  皆様へのメッセージ ・ 行政書士報酬

年に1回、建設業用の財務諸表を作成いたしますが、当事務所にご依頼いただいたお客様には、作成いたしました決算数字から、今後の展望や売上向上、その他利益の向上を見込めるような相談にも、積極的な姿勢でアドバイス致しております。
毎年、
ただ単に「決算変更届」を依頼するのではなく「プラスアルファーの何か」を発見してください。
会計と法務に強い当事務所に、是非お任せください。


決算変更届 行政書士報酬
【簡単な経営相談やアドバイスは】
無料です
45,000円〜(税別)
作業量により変動します

※ 東京都以外の提出の場合は、別途交通費が発生する場合があります。
※ 作業が複雑かつ難しくなる場合には報酬額が変動する場合があります。


建設業許可 TOP

行政書士報酬は? 相談または依頼


                                      ページ先頭へ










.

Copyright(C)2006 Office Seo. All Rights Reserved.