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当事務所の特徴は、通常の行政書士ですと、建設業許可の「取得」についての業務が主ですが、当事務所では刻々と変化する「御社の企業経営全般から」、総合的に経営側の立場からのサポート、助言、アドバイスを行うことが可能な点にあります。
会計と法務に強い当事務所なら、御社の建設業に関する申請などの法務を、全てお任せいただいても安心のサポートを行います。是非、良いお付き合いができればと願っております。 |

建設業許可とは?
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事です。
下のフローチャートで建設業許可が必要かどうかをご確認ください。

※建設業許可が不要な場合でも、他の関係法令により登録などが必要な工事がございますのでご注意ください。(例:解体工事業・浄化槽工事業)

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