行政書士 瀬尾事務所
OFFICE  SEO 会社法務・会計などプロフェッショナルな業務を承っております。
建設業許可
建設業許可 TOP
建設業許可とは?
建設業許可手続の流れ
大臣許可と知事許可の違い
特定建設業許可と一般建設業許可の違い
建設業許可の種類
申告区分について
建設業許可の要件とは
経営業務の管理責任者について
専任技術者について
諸費用
.  .
 
行政書士 瀬尾事務所 トップ > 建設業許可 > 建設業許可手続の流れ > 諸費用

諸費用


このページは、建設業関係の申請をしたい方のページです。
会計と法務に強い当事務所なら、御社の建設業に関する申請などの法務を、全てお任せいただいても安心のサポートを行います。
 是非、良いお付き合いができればと願っております。
また、「いつでも安心して、ご依頼いただける仕事の環境づくりをしております」ので、状況に応じまして、その他士業者など、独自のネットワークを介して、総合的に効率よく、仕事を行います。

  建設業許可の諸費用のについて

    【新規許可】申請にかかる費用(1業種申請の場合)
                                           単位:円(税込)
  知事免許(個人)の場合     新  規    更新・業種追加 
当事務所 報酬 105,000 52,500
役所支払申請手数料 90,000 50,000
合計金額 195,000円 102,500円
.
知事免許(法人)の場合   新  規    更新・業種追加 
当事務所 報酬 126,000 73,500
役所支払申請手数料 90,000 50,000
合計金額 216,000円 123,500円
.
大臣免許の場合   新  規    更新・業種追加 
当事務所 報酬 189,000 105,000
役所支払申請手数料 150,000 50,000
合計金額 339,000円 210,000円
.

※業務着手時に報酬の半額が必要になります。
 役所支払手数料は申請直前に、報酬残金と共にお振込お願いいたします。
 交通費および会社謄本取得のための登記印紙代は別途清算致します。

※ご依頼内容、手間により料金が増減する場合がございます。

 ※ 手数料は、一般建設業、特定建設業別に、それぞれ次の表により納入します
申  請  区  分 手   数   料   等
都 道 府 県 知 事 新規、許可換え新規、般・特新規 手 数 料  9万円(現金で納入)
業種追加又は更新 手 数 料  5万円(現金で納入)
その他上記の組み合わせにより、加算されます。
例 :
更新と追加を同時に申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります。
一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合は、9万円+9万円で18万円となります。
一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります。
国 土 交 通 大 臣 新規、許可換え新規、般・特新規 登録免許税  15万円
浦和税務署宛に銀行、郵便局等を通じて納入し、納付書を正本に貼付
業種追加又は更新 手 数 料  5万円(収入印紙を正本に貼付)
その他上記の組み合わせにより、加算されます。
例 :
更新と追加を同時に申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります。
一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合は、15万円+15万円で30万円となります。
一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります。



建設業許可諸費用 組み合わせ早見表(知事の場合)
                ※単位:万円省略
一般と特定どちらか一方のみを申請する場合の役所手数料 一般と特定の両方を申請する場合の役所手数料
新規 9 18
許可換え新規 9 18
般・特新規 9 ×
業種追加 5 10
更新 5 10
般・特新規+業種追加 × 14
般・特新規+更新 × 14
般・特新規+更新+業種追加 × 19
業種追加+更新 10 般・特一方のみ追加で、般・特両方を更新の場合・・・15
般・特両方を追加で、般・特両方を更新の場合・・・20


※ 許可申請等ご依頼におきまして、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

専任技術者について


諸費用は? 行政書士報酬は? 相談または依頼


                                      ページ先頭へ


Copyright(C)2006 Office Seo. All Rights Reserved.