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このページは、軽自動車(貨物)または軽二輪(バイク)で運送事業を始めたい方や、独立、開業したい方のページです。
届出申請には、幅広く様々な専門知識を要求されますので、一般的に許可の専門家(当事務所など)に任せることが普通です。
当事務所は運行管理者と整備管理者の資格を持った行政書士が対応しており、会計業務も扱っていますので総合業務に強い事務所として、許可取得や事業運営を力強くサポート致します。
| また、「いつでも安心して、ご依頼いただける仕事の環境づくりをしております」ので、状況に応じまして、司法書士、社会保険労務士、その他士業者など、独自のネットワークを介して、総合的に効率よく、仕事を行います。 |
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軽貨物届出に関する概要を簡単にご説明すると以下の通りです。
 
貨物軽自動車運送事業とは、軽トラック等を使用して、お客様の荷物を運送し、運賃を受け取る事業のことです。
 
貨物軽自動車運送事業を始めるには運輸支局長への届出が必要です。
このため、事業を始めるには届出申請書を提出することになります。
 
これまでは事業を始める30日前まで申請届出が必要でしたが、大幅に基準が緩和され、申請後、最短ですと即日にナンバーが取得でき、すぐに軽貨物運送事業を開業できるようになりました。
 
事業開始後は、会社の状況変化によって様々な届出や手続きが必要です。
脱サラなどで、この運送事業で開業すると、個人事業者ということになり事業を開始した時点から、会社として運営しなければなりません。
ですから、開業後は税務署・都税事務所・会計記帳・運営上の変更届や関連する各種許可など、様々な面で、アフターケアはとても重要となります。
当事務所では手続き後でも安心してサポートができるよう、万全な体制を整えてお待ちしております。

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