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このページは、軽自動車(貨物)または軽二輪(バイク)で運送事業を始めたい方や、独立、開業したい方のページです。
届出申請には、幅広く様々な専門知識を要求されますので、一般的に許可の専門家(当事務所など)に任せることが普通です。
当事務所は運行管理者と整備管理者の資格を持った行政書士が対応しており、会計業務も扱っていますので総合業務に強い事務所として、許可取得や事業運営を力強くサポート致します。
また、「いつでも安心して、ご依頼いただける仕事の環境づくりをしております」ので、状況に応じまして、司法書士、社会保険労務士、その他士業者など、独自のネットワークを介して、総合的に効率よく、仕事を行います。
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貨物軽自動車運送事業 許可後の手続き
<変更の届出>
*営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を変更したとき
*事業を廃止、譲渡、又は分割により事業の全部を承継させたとき(遅滞なく届出)
*法人が合併により消滅したときは、役員であった者はその日から30日以内に届出
*事業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後30日以内に届出

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