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このページは、軽自動車(貨物)または軽二輪(バイク)で運送事業を始めたい方や、独立、開業したい方のページです。
届出申請には、幅広く様々な専門知識を要求されますので、一般的に許可の専門家(当事務所など)に任せることが普通です。
当事務所は運行管理者と整備管理者の資格を持った行政書士が対応しており、会計業務も扱っていますので総合業務に強い事務所として、許可取得や事業運営を力強くサポート致します。
また、「いつでも安心して、ご依頼いただける仕事の環境づくりをしております」ので、状況に応じまして、司法書士、社会保険労務士、その他士業者など、独自のネットワークを介して、総合的に効率よく、仕事を行います。
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貨物軽自動車運送事業の経営基準
1.自動車の数
各営業所に配置する事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の種別(軽霊きゅう自動車、軽普通自動車(二輪の自動車を除く。)または二輪の自動車の別)及び事業用自動車の種別ごとの数を記載。
2.自動車車庫
(1) 原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が
2キロメートルを超えないこと。
(2) 計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。
(3) 使用権原を有すること。
自らが使用権原を有する旨の宣誓書が添付されていること。
(4) 都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しない旨の宣誓書の
添付をすること。
(5) 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。
3.休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
4.運送約款
(1) 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
@ 運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等が
明確に定められているものであること。
A 旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。
(2) 国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に
当たってその旨を記載することにより、約款の添付は不要とする。
5.軽自動車の構造等
届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く。)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。
6.管理体制
事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること。
7.損害賠償能力
自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
8.その他
(1) 運賃及び料金の設定届出書については、貨物軽自動車運送事業経営届出書と同時に提出することが出来る。
(2) 届出事項の変更については、前各項に準じて取扱うこととする。
※この取扱いについては、平成18年8月30日以降において受理する届出について適用されています。(各支局において、若干異なる場合がございます)

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