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このページは、会社設立したい方ののページです。
会社設立は、事業や経営形態などによって、様々なケースを考えて設立されます。
当事務所は一般的なことはもちろん、法務相談・会計業務を扱っていますので、他の事務所よりも、ご依頼者様の立場になってお役に立てれば・・と願っております。
また、「いつでも安心して、ご依頼いただける仕事の環境づくりをしております」ので、状況に応じまして、司法書士、社会保険労務士、その他士業者など、独自のネットワークを介して、総合的に効率よく、仕事を行います。まずはご連絡お待ち申し上げております。
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まず、NPO法人として認証されるにはNPO法に規定された17分野の活動を行う計画が必要です。
活動が必ずボランティアをしなければならないという訳ではありません。社会貢献できる活動で、非営利であると表現できるものであれば、有償・無償問わずほとんどの活動があてはまるかと思います。
◇17分野の活動は次のとおりです。◇
1 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 
発起人メンバー社員10人が必要で、その中から3人以上の理事と1人以上の監事を選任します。資本金は0円で設立できます。
 
NPO法人は株式会社などの営利団体とは一線を画し、非営利という看板を背負った会社です。ですが、営利事業をしてはならないという訳ではなく、NPO法人の運営上の部分で営利事業を行うことは貴重な財源確保という実態もあり認められています。例えば何か商品を売ろうと思ったときに、株式会社では入り込みにくかった取引先に、NPO法人であるから入り込めたという事例は少なくありません。
税制についても今まで法人税が課税されていた事業が、NPO法人として行った事業だと課税されなくなるということもありえます。
それくらいNPO法人というのは優位性があります。NPO法人をビジネスツールとして起業されている会社も少なくありませんので、上手くご検討されるのも一つの方法でしょう。
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NPO法人設立前に決めておく事項について
1,商号(会社名)
2,本店(会社の住所)
3,17分野の活動内容
4,社員10人
5,役員
6,資本の額
7,事業年度(決算期を何月にするか)
NPO法人設立手続き注意事項
1,理事長印は会社名が最終確定した時点で作成して下さい。
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