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このページは、自動車リサイクル法の許認可を受けたいと考えている方のページです。
許可申請は難易度がとても高く、幅広く様々な専門知識を要求されますので、一般的に許可の専門家(当事務所など)に任せることが普通です。
当事務所は一般的なことはもちろん、会計業務も扱っていますので数字に強い事務所として、あなたの申請をより有利に、許可取得まで導く努力をすることを お約束いたします。
また、「いつでも安心して、ご依頼いただける仕事の環境づくりをしております」ので、状況に応じまして、司法書士、社会保険労務士、その他士業者など、独自のネットワークを介して、総合的に効率よく、仕事を行います。
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<引取業・フロン回収業登録の方>
引取業者、フロン回収業者登録は、平成16年まで行われていました「フロン回収法」の登録から自動車リサイクル法の様式に変更され、登録申請の上で自治体によって登録法が変更になっております。
★罰則等を知りたい方は、 ここをクリック してください。
<当事務所は、登録申請をご依頼いただく方へのサービスとしまして、次のことを行っております>
当事務所はこの、自動車リサイクル法関連の登録申請を実際に多数経験し、今もなお数々を扱っております。
それによって、役所の情報や、その他の情報を多数知っていますので、実務から得た知識や経験をもとに、ご相談をお受けし、ご提案、コンサルティングを行っております。
是非、ご依頼をお待ちしています。
使用済自動車を扱う際には、次のとおりになります。
1,引取業者の「登録」が必要になります。
自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者は、登録が必要。
事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長
への登録制です。
無登録または無許可の業者には、罰則があります。
無登録・無許可営業の場合、「自動車リサイクル法上」は1年以下の懲役
又は50万円以下の罰金。
罰則以上に厳しいのは…
登録・許可を有する適正な事業者への引渡しやリサイクル等の各種
行為義務を遵守しない関連事業者については、都道府県知事等の指導、
勧告、命令により是正。
悪質な事業者は登録・許可取消や罰則を課されることとなる。
補足:
上記規定は、無登録または無許可の業者を中心として、それに関わった業者
までも、登録・許可取り消しや罰則が課され、営業できなくなるなど特に厳しく
取り締まられることを表しています
自動車リサイクル法の登録・許可を受けていれば廃棄物処理法の業許可
が不要となる制度であるため、廃棄物処理法の業許可を受けていなければ
「廃棄物処理法上」の無許可営業として5年以下の懲役又は1千万円以下の
罰金ということになります。
2,フロン回収業者は「登録」が必要になります。
フロン回収機をお持ちの業者さんで、使用済自動車のエアコンからフロンを回収する
業者さんは、登録が必要になります。
罰則は、上記の「引取業者」の場合と同じく厳しい罰則が課せられます。。
その他詳細な説明をご覧になりたい方は、左側メニューから選んでご覧下さい。

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