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自動車リサイクル法 解体業許可 自リサイクル法 引取業・フロン業自動車リサイクル法 |
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解体業の許可及び更新申請は、とても難易度が高く、幅広く様々な専門知識を要求されます.
当事務所の特徴として、国家資格である自動車整備資格を持ち、自動車整備業界の専門用語に精通した「話の通じる」行政書士が対応します。また、宅地建物取引士の有資格者なので、申請地や申請建物についても専門知識があります。そういう意味では、他の事務所よりも、この許可申請に優れた事務所と考えております。
当事務所は一般的なことはもちろん、会計業務も扱っていますので経営する立場で物事をとらえ、御社の申請を有利に導くことができると考えています。 |
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自動車リサイクル法に関する許認可制度の概要を簡単にご説明すると以下の通りです。
詳細な説明をご覧になりたい方は、左側メニューから選んでご覧下さい。
過去に、おびただしい量の自動車の不法投棄が相次ぎ、大問題となっていたことや、フロンガスによる環境破壊防止のために、管理を徹底していこうという趣旨から2005年1月にこの自動車リサイクル法が施行されました。
この法律で規制される、「使用済自動車」を扱う事業者は次の通り各種許認可等を得る必要があります。
■引取業者(登録制です) |
最終所有者から廃車車両(使用済自動車といいます)を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す業者です。 |
■フロン類回収業者(登録制です) |
フロン類を基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡します。 |
■解体業者(許可制です) |
廃車車両の部品を外す行為(オーディオ等簡易なものを除く)を行う業者はこの「解体業者」に該当します。板金塗装業者などで部品を外す業者は、無許可で外すなどの行為を行い法令違反とならないよう注意して下さい。
解体専門の業者は当然この許可が必要になります。廃車車両を基準に従って適正に解体し、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す役割を負います。 |
■破砕業者(許可制です) |
解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を基準に従って適正に行い、シュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残る老廃物)を自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。 |
■自動車メーカー・輸入業者 |
自ら製造または輸入した車が廃車された場合、その自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取り、リサイクル等を行います。 |
※上記については、自治体等へ申請書を提出致しますが、これ以外に「自動車リサイクル促進センター」への登録も別途必要になります。
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また、自動車リサイクル法の対象となるクルマは、以下に挙げるものを除く
基本的にすべてのクルマ(トラック・バスなどの大型車、特種自動車
(いわゆる8ナンバー車)も含む)となっています。 |
<対象外となるクルマ>
・被けん引車
・二輪車(原動機付自転車、側車付きのものも含む)
・大型特殊自動車、小型特殊自動車
・その他農業機械、林業機械、スノーモービル等 |
許可後は、会社の状況変化によって様々な届出や手続きが必要です。
アフターケアはとても重要となります。
当事務所では手続き後でも安心してサポートができるよう、万全な体制を整えてお待ちしております。

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