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このページは、自動車リサイクル法の許認可を受けたいと考えている方のページです。
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自動車リサイクル法の解体業者および破砕業者の概要を簡単にご説明すると以下の通りです。
☆解体業者の位置付け(許可)
◇使用済自動車の解体を行う業者は、解体業者として都道府県知事等の許可を受けることが必要。
→使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、エアバッグ類(ガス発生器)を自動車製造業者等に引き渡す役割(エアバッグ類について自動車製造業者等に回収費用を請求可能)。
(1) 許可制(平成16年7月1日から適用)〔法第3章第3節関係〕
○解体業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可制。使用済自動車(又は解体自動車)の解体を業として行うには、事業者ごと自治体ごとに様式に従って許可申請を行って許可を受けることが必要。5年ごとの更新制。
※ 使用済自動車を解体して部品取りを行う業者は、生活環境の保全等の観点から全て自動車リサイクル法の解体業の許可を受けることが必要。ただし、例えば、自動車所有者の依頼を受けてカーステレオ、カーナビ等の付属品を取り外す行為等については、業として使用済自動車の解体を行っているとまでは解釈されないものと考えられる。
○ 許可基準は、使用済自動車の流通・処理実態を踏まえ、生活環境の保全及びリサイクルを適切に実施する能力を担保する観点での必要最低限のものとして以下のとおりとなっている(ヒアリングやアンケートによる実態把握を踏まえて審議会において慎重な検討を行った結果)。
<解体業の許可基準>
T.解体業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること
@事業の用に供する施設
★廃油等の流出防止等のため、コンクリート床面、油水分離装置、屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有
★囲いがあり範囲が明確な使用済自動車等の保管場所の保有 等
A申請者の能力
★解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること
★事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと
U.欠格要件に該当しないこと
(廃棄物処理法の産業廃棄物処理業の許可の欠格条件と同様のもの)
法人そのもの、役員及び本支店の代表者や契約締結権限のある使用人等が、禁錮以上の刑、廃棄物処理法その他の生活環境保全法令等の違反による罰金刑及び許可取消後から5年を経過していないこと、暴力団関係でないこと等。
☆破砕業者の位置付け(許可)
◇解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)を行う業者は、破砕業者として都道府県知事等の許可を受けることが必要。
→解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す役割。
(1) 許可制(平成16年7月1日から適用)〔法第3章第4節関係〕
○ 破砕業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可制。解体自動車(廃車ガラ)の破砕又は破砕前処理(プレス又はせん断)を業として行うには、事業ごと毎自治体ごとに様式に従って許可申請を行って許可を受けることが必要。5年ごとの更新制。
※解体自動車(廃車ガラ)のプレス・せん断のみを行う業者も破砕業(破砕前処理工程のみ)の許可が必要。また、解体業者がプレス機や重機によりプレスを行う場合には、解体業の許可に加えて破砕業(破砕前処理工程のみ)の許可が必要。
○ 許可基準は、使用済自動車の流通・処理実態を踏まえ、生活環境の保全及びリサイクルを適切に実施する能力を担保する観点での必要最低限のものとして以下のとおりとなっている(ヒアリングやアンケートによる実態把握を踏まえて審議会において慎重な検討を行った結果)。
<破砕業の許可基準>
T.破砕業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること
@事業の用に供する施設
★囲いがあり範囲が明確な解体自動車の保管場所の保有
★生活環境保全上適正な処理可能な施設(特に、破砕工程については施設許可を有する産業廃棄物処理施設等)の保有
★破砕工程については、汚水の外部への流出防止等のため、コンクリート床面、排水処理施設、屋根等の設置を原則とするシュレッダーダスト(ASR)の保管場所の保有
等
A申請者の能力
★破砕工程・破砕前処理工程の手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること
★事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと
U.欠格要件に該当しないこと
(廃棄物処理法の産業廃棄物処理業の許可の欠格条件と同様のもの)
法人そのもの、役員及び本支店の代表者や契約締結権限のある使用人等が、禁錮以上の刑、廃棄物処理法その他の生活環境保全法令等の違反による罰金刑及び許可取消後から5年を経過していないこと、暴力団関係でないこと等。
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