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自動車リサイクル法とフロン回収破壊法(カーエアコン部分は平成14年10月から施行中)との関係〔法附則第3条、第4条、第18条、第19条関係〕
○フロン回収破壊法(カーエアコン部分)については、その枠組みが原則そのまま自動車リサイクル法に引き継がれ、使用済自動車全体として一体的に扱われることとなる。
○フロン回収破壊法の登録第二種特定製品引取業、第二種フロン類回収業者は、自動車リサイクル法の引取業、フロン類回収業者の地位(標識を掲示する必要あり)に自動的に移行することとなる。
○登録業者の行為義務等についても原則フロン回収破壊法の仕組みを引き継ぐこととなるが、フロン券による費用徴収方法は自動車リサイクル法による費用徴収方法に一本化され(フロン券制度は廃止)、フロン類管理書についても廃止され、自動車リサイクル法上の電子マニフェスト制度に一本化される。
※ただし、平成16年12月31日までに引取業者に引き渡された自動車がフロン類を冷媒とした力一エアコンを搭載している場合には、平成17年1月1日以降もフロン類管理書やフロン券などの(旧)フロン回収破壊法の仕組みに従う必要があることに留意。
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