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自動車リサイクル法の対象自動車[法第2条第1項、第2項関係]
○自動車リサイクル法の対象となる自動車は、次にげるものを除く全ての自動車(トラックバスなどの大型車、特殊自動車、ナンバープレートの付いていない構内車も含む)
〈対象外となる自動車〉
・被けん引車
・二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)
・大型特殊自動車、小型特殊自動車
・その他政省令で定めるもの
○また、対象となる自動車のうちでも次に掲げる架装物部分については、破砕業者で処理されることが少なく、かつ載せ替えや別用途での利用などにより再利用される場合も多いとの理由から、シュレッダーダスト、カーエアコン用フロン類及びエアバッグ類に焦点をあてている自動車リサイクル法においては対象外としている。
架装物は多種多様であるため、具体的にどのような架装物が自動車リサイクル法の対象外となるのかについて、今後(社)日本自動車工業会及ぴ(社)日本自動車車体工業会とも連携してガイドラインを策定する予定。
〈対象外となる架装物〉
・保冷貨物自動車の冷蔵用装置その他のバン型の積載装置
・コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置
・土砂等の運搬用自動車の荷台その他の囲いを有する積載装置
・トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な装置
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