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このページは、自動車リサイクル法の許認可を受けたいと考えている方のページです。
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自動車リサイクル法の概要
基本的考え方
@ これまで静脈インフラを担ってきた現在の関連事業者の役割分担を前提としつつ、従来のリサイクルシステムが機能不全となる主要因であるシュレッダーダスト、及び新たな環境課題であるフロン類、エアバツグ類への対応を行う。
⇒市場原理に基づいた使用済自動車のリサイクル・適正処理の持続的な取組みの環境整備を図るとともに、自動車製造業者等における適正な競争原理が働く仕組みとする。
A 使用済自動車から生じる最終埋立処分量の極小化を図る。
⇒自動車製造業者等にシュレッダーダスト等のリサイクル義務
B 不法投棄の防止に資する仕組みとする。
☆関連事業者は都遭府県等の登録・許可制
☆使用済自動車等の引取り・引渡し義務
☆電子マニフェスト(移動報告)制度の導入
☆リサイクル料金等の新車時(車検時)預託
☆自動車重量税還付制度の導入等
C 既存制度との円滑な接合を図る。
☆廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
☆フロン回収破壊法(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
D 使用自動車等の流れ
(1)自動車製造業者等(輸入業者を含む)は、自らが製造・輸入した自動車が使用済みとなった揚合に、シュレッダーダスト、エアバツグ類、フロン類を引き取ってリサイクル(フロン類については破壊)を行う義務を負う。
(2)引取業者、解体業者等の関連事業者は全て都道府県知事等の登録・許可制となり、役割分担の下、使用済自動車等の引取り・引渡し義務や一定の行為義務を負う。
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