行政書士 瀬尾事務所
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一般貨物(特定貨物)運送事業

一般貨物運送業許可


このページは、一般貨物(トラックやバン)で運送業を始めたい方のページです。
許可申請は難易度がとても高く、幅広く様々な専門知識を要求されますので、一般的に許可の専門家(当事務所など)に任せることが普通です。
当事務所は
運行管理者(貨物・旅客全種目)整備管理者の資格を持った行政書士が対応しており、会計業務も扱っていますので総合業務に強い事務所として、許可取得や事業運営を力強くサポート致します。
 また、「いつでも安心して、ご依頼いただける仕事の環境づくりをしております」ので、状況に応じまして、司法書士、社会保険労務士、その他士業者など、独自のネットワークを介して、総合的に効率よく、仕事を行います。
一般貨物運送事業許可

   一般貨物許可に関する概要を簡単にご説明すると以下の通りです。
      (特定自動車運送事業許可も基準は同一です)
  
一般貨物自動車運送事業とは

他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業を一般貨物自動車運送事業といいます。

易しく言いますと、会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金をを受け取る仕事のことです。

  ちょっとひとこと・・・

<一般貨物許可か、特定貨物許可かでお悩みの方へ・・>

特定貨物自動車運送事業は
、特定単数の運送需要者との契約に基づいて許可するものであるため、既にこの特定貨物許可を取得した事業者が、特定の運送需要者を新たに追加する場合は、特定貨物自動車運送事業の廃止及び一般貨物自動車運送事業の許可申請の手続を行うことになります。
ですから、特定で許可を受けるよりも、一般貨物で許可を受けた方が経営戦略上で有利と言えましょう。

許可の申請を行う場所 

事業を開始するには、様々な条件を満たさなければ認められません。
その許可申請を扱っているところが、営業所設置予定の都道府県の「運輸支局」になります。

許可までの期間

許可申請を提出してからおおよそ3ヶ月間で許可がおります。
提出後、支局で形式的な書類審査→国土交通省又は地方運輸局での内容審査があります。

許可がおりたら

許可がおりたら、運輸開始できる条件を整えて初めて事業を開始できます。
運輸開始届は事業用ナンバーを取得したあとで事後提出します。

許可後の様々な手続き

許可後は、会社の状況変化によって様々な届出や手続きが必要です。
この運送事業というものは、許可がおりた時点から、様々な書類の提出などが発生したりしますので、アフターケアはとても重要となります。
当事務所では手続き後でも安心してサポートができるよう、万全な体制を整えてお待ちしております。


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