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このページは、一般貨物(トラックやバン)で運送業を始めたい方のページです。
許可申請は難易度がとても高く、幅広く様々な専門知識を要求されますので、一般的に許可の専門家(当事務所など)に任せることが普通です。
当事務所は運行管理者(貨物・旅客全種目)と整備管理者の資格を持った行政書士が対応しており、会計業務も扱っていますので総合業務に強い事務所として、許可取得や事業運営を力強くサポート致します。
また、「いつでも安心して、ご依頼いただける仕事の環境づくりをしております」ので、状況に応じまして、司法書士、社会保険労務士、その他士業者など、独自のネットワークを介して、総合的に効率よく、仕事を行います。
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許可→事業開始までの手続き
1,登録免許税を納付します。(許可後1ヶ月以内です)
2,運輸開始に必要な環境を完成させます。
具体的には
運賃料金表の掲示
運送約款の掲示
運行管理者の選任(確定)
整備管理者の選任(確定)
運行管理規定を作成し規定に基づいて実行準備
整備管理者に代務者を設定する場合はその流れを書面で準備
帳票・帳簿類の完備
3,事業用自動車の青ナンバー取得
4,運輸開始届を提出します。
5,陸運支局等から6ヶ月以内に巡回指導がありますので常に体制を整えておきましょう。
変更の手続き
主に変更時に必要な事項は下記となります
1,<貨物自動車運送事業法による届出>
事業計画の軽微な変更に該当するとき
(車両総数、営業所別車両数、主たる事務所の名称など)
運行管理者専任・変更・解任届
役員変更届
事業休止・廃止届(30日以内)
事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他重大な事故を引き起こしたとき
2,<貨物自動車運送事業法による認可>
事業計画変更申請(軽微な変更に該当しないとき)
運送約款変更申請
事業譲渡・譲受申請(法人成りの場合はこれに該当し新規許可とほぼ同じ申請が必要)
相続の申請
法人の合併・分割
3,<貨物自動車運送事業報告規則による報告>
営業報告書(毎事業年度経過後100日以内)
事業実績報告書(毎年3月末までの分を7月末までに)
4,<貨物自動車運送事業報告規則による届出>
運賃料金変更届(設定又は変更後三十日以内)

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