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このページは、防火管理者・消防計画作成でお困りの方のページです。
消防計画作成などでお困りの方はこのページをご参考にご覧ください。
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防火管理者と管理権限者について
1,防火管理者になれる資格
防火管理者は次の二つの条件を満たしている者でなければなりません。
・ 防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的・監督的な地位にある者。
・ 一般的には、防火管理資格講習の課程を修了した者
2,防火管理者は誰が選任するのか
消防法第8条では、一定規模以上の建物などの管理について権原を有する者(管理権原者)に対して、防火管理者を定め消防計画に基づいて防火管理上必要な業務を行わせるよう義務づけています。
よって防火管理者は、管理権原者(建物所有者など)が選任しなければならないということです。
3,管理権原者は何をするのか
・ 防火管理上必要な業務を実施させ、指導監督する。
・ 防火管理者を選任する。
・ 消防長への防火管理者の選任又は解任の届け出をする。
・ 防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、相互間において防火管理上必要な事項を協議する。
4,管理権原者の義務
管理権原者は、建物内の職員や出入りする人々と職場の財産を守る大きな責務があります。
そのため、防火管理業務を推進し、必要な知識を習得した資格のある者を防火管理者として選任し、消防署に届出し、防火管理者が業務を遂行する上で必要な費用を出し、その任務を全面的にバックアップする義務を負います。
5,防火管理上必要な業務とは
消防法8条第1項では、管理権原者が防火管理者に消防計画を作成させ、これに基づいて行わせなければならない防火管理上必要な業務を、次のように示しています。
・ 消火、通報及び避難の訓練の実施
・ 消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」といいま。)の点検及び整備
・ 火気の使用又は取扱いに関する監督
・ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
・ 収容人員の管理
・ その他防火管理上必要な業務
6,防火管理者の仕事は何か
・ 消防計画の作成と届出
・ 消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施
・ 消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備
・ 避難又は防火上の必要な構造及び設備の維持管理
・ 収容人員の管理、その他
7,防火管理者はどのような責務を負うのか
防火管理者の責務は、消防法施行令第4条に定められています。その内容は次のとおりです。
・ 適正・誠実な防火管理業務の遂行
・ 防火管理業務従事者への指示・監督
・ 消防計画に基づく訓練の実施
8,防火管理業務従事者とは誰か
防火管理業務従事者とは、防火担当責任者や火元責任者を指します。
防火管理業務従事者は、次のような役割を行い防火管理者の補佐をします。
・ 火気使用箇所の点検
・ 消防用設備等の維持管理
・ 防火・避難設備の維持管理
・ 火災発生時の初動措置
9,自衛消防訓練について
特定用途防火対象物(劇場・集会場・遊技場・飲食店・マーケット・ホテル・病院・福祉施設など)では、自衛消防訓練(消火・通報・避難誘導訓練)を毎年2回以上実施し、消防長にその結果を報告しなければなりません。
非特定用途防火対象物(小中高等学校・公衆浴場・図書館・寺院・工場・倉庫・事務所など)では、自衛消防訓練を定期的に(おおむね年1回以上)実施し、消防長にその結果を報告しなければなりません
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